このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ介護介護サービス> 介護サービスの種類

介護サービスの種類

通所サービス 訪問サービス 短期入所サービス その他在宅サービス
地域密着型サービス 施設サービス

Ctl + F キーでページ内の文字列検索ができます。

介護保険サービスには家庭などで利用する在宅サービスと、施設に入所する施設サービスがあります。また、サービスを利用する場合は、介護支援専門員などと相談しながら、自分にあったサービスを選んで利用しましょう。ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割もしくは3割)を支払います。

在宅サービスこのページの先頭へ

  予防サービス(要支援1、2) 介護サービス(要介護1から5)
通所して利用する

介護予防通所介護

通所介護(デイサービス)

平成29年4月1日から総合事業に移行しました。

通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上の支援を日帰りで行います。

介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等)を行います。 老人保健施設や医療機関で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを日帰りで行います。
訪問を受けて利用する

介護予防訪問介護

訪問介護(ホームヘルプサービス)

平成29年4月1日から総合事業に移行しました。

 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。また通院を目的とした乗降介助が利用できます。

介護予防訪問入浴介護

訪問入浴介護

居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設の浴室の利用が困難な場合などに限定して訪問による入浴介護が利用できます。 介護士、看護師が家庭を訪問し、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入浴介助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士、作業療法士等の訪問により短期的なリハビリテーションを行います。 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士、作業療法士等の訪問によりリハビリテーションを行います。

介護予防訪問看護

訪問看護

疾病等を抱えている人について看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 疾病等を抱えている人について看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
居宅での暮らしを支援する

介護予防福祉用具貸与

福祉用具貸与

介護予防に資するものについて貸与を行います。
・歩行器
・手すり
・スロープ
・歩行補助杖

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与を行います。

  • 車椅子、その付属品
  • 特殊寝台、その付属品
  • 床ずれ防止用具、体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置(要介護4・5のみ)
  • 歩行器  ・手すり・スロープ・歩行補助杖

※要介護1の場合、    のある福祉用具は保険対象外になる場合もあります。

特定介護予防福祉用具販売

特定福祉用具販売

介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売します。

要介護状態区分にかかわらず、利用限度額は10万円です。(期間は1年間)

 

入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売します。

要介護状態区分にかかわらず、利用限度額は10万円です。(期間は1年間)

 

介護予防住宅改修費支給

住宅改修費支給

手すりなどの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、利用限度額を20万円として工事の費用を支給します。(利用者負担額を除く)
※必ず着工前に申請してください。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替えなどの小規模な改修

手すりなどの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、利用限度額を20万円として工事の費用を支給します。(利用者負担額を除く)
※必ず着工前に申請してください。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
(4)引き戸などへの扉の取り替え
(5)洋式便器などへの便器の取り替えなどの小規模な改修

短期入所

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

ただし、次のような制限があります。

  1. 継続30日をこえることができません。
  2. 認定期間のおおむね半数以上の利用はできません。
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

ただし、次のような制限があります。

  1. 継続30日をこえることができません。
  2. 認定期間のおおむね半数以上の利用はできません。
  • 住宅改修費支給については事前申請が必要ですので、改修を行う前に、ケアマネジャー等に相談してください。
  • 福祉用具購入については指定を受けていない事業所で購入した場合、保険給付の対象外となりますので、購入前にケアマネジャー等に相談してください。
  • 介護タクシー(通院等乗降介助)については要支援1,2では利用できません。

TOP

地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、本市がサービス事業者を指定、指導監督し、本市の被保険者のみ利用可能な、身近な場所で提供されるサービスです。


小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、訪問系や宿泊系のサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。


認知症対応型共同生活型介護(グループホーム)

認知症高齢者が5~9人で共同生活を送りながら、スタッフによる日常生活上の支援や介護が受けられます。


認知症対応型通所介護

認知症高齢者に専門的なケアを提供する通所介護です。

TOP

施設サービス

施設サービスは、介護・医療上のケア・治療の必要性に応じ、入所する施設を3種類から選びます。
*要支援の人は利用できません。 


介護老人福祉施設  (特別養護老人ホーム)

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。※原則として、要介護3以上の方が入所できます。


介護老人保健施設  (老人保健施設)

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。※要介護1以上の方が入所できます。


介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。※要介護1以上の方が入所できます。

介護医療院
日常的な医学管理や看取り・ターミナルケア等の機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設です。長期療養のため医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供します。平成30年度から介護保険施設として新たに創設されました。※要介護1以上の方が入所できます。
 

TOP


掲載日 平成22年10月8日 更新日 平成30年11月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 介護保険課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2283
FAX:
0289-63-2284
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています