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トップ子育てひとり親家庭> 養育費と親子交流(面会交流)の取り決めについて

養育費と親子交流(面会交流)の取り決めについて

   離婚を考えている方は、様々な思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。

   一方、両親の離婚は子どもにとってたいへん大きな出来事になると思われます。両親が離婚しても、親と子はいつまでも親と子です。どちらの親にも子どもを養育し、見守っていく責任があります。離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどのように協力し合うかなど、子どもの意向や気持ちを十分にふまえ、話し合って取り決めましょう。

   親が離婚した子どもは、両親が自分のことをかけがえのない大切な存在であると思っていることを実感することによって、深い安心感と自尊心を育むことができると言われています。

養育費について

   養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住や教育・医療などに必要な費用を父母が負担するものです。

   父母は、子どもの生活において自分と同じ生活水準を保障する義務があるとされており、その義務に基づいて養育費を支払わなければなりません。

   未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、たとえ親権者ではなくても支払う義務があります。

   養育費は子どものためのものです。離婚時には、きちんと取り決めておくことがとても大切です。

鹿沼市ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金について

   ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう『養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用』を市が補助します。

   詳しくはこちら↓↓↓

      鹿沼市ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金(新しいウィンドウが開きます)

親子交流(面会交流)とは

   親子交流とは、子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。電話や手紙などの方法で交流することも含みます。
   親子交流を円滑に行うことで、子どもはどちらの親からも愛されていることを実感することができます。親として子どものために協力していくことが必要です。
   ただし、子どもが面会を拒否している、また、身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、この限りではありません。

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

   令和6年5月に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、公布されました。一部の規定を除き、公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
   この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されたものです。
   詳細については、法務省のホームページ等をご覧ください。

 

   ・法務省ホームページ  民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(新しいウィンドウが開きます)

   ・pdf父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(pdf 1.67 MB)

 

関連リンク

   ・法務省ホームページ  離婚を考えている方へ(新しいウィンドウが開きます)

   ・こども家庭庁ホームページ  養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ(新しいウィンドウが開きます)

 

 

ご注意ください!

 

◆◆ 子どもの前での夫婦喧嘩は、児童虐待(心理的虐待)です◆◆

 

   離婚に際し、子どもの心中は穏やかではありません。

  まして、両親が言い争っているところなどを目の当たりにすることは、心に深い傷を負うことにもなりかねません。

  離婚後は、子どもが父母の関係を気にすることなく、本来の子どもらしい生活が送れるよう配慮することが望まれます。

 


掲載日 令和6年9月10日 更新日 令和7年9月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 こども・家庭サポートセンター 女性・家庭相談係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-2159
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