鹿沼市林業担い手育成支援事業補助金
林業の担い手育成を支援します(森林環境譲与税活用事業)
目的
林業の質の高い担い手の育成と林業従事者の安全意識の向上
及び労働災害の抑制とスマート林業構築推進を図ることを目的に、
林業に必要な安全教育及び技能講習の受講料、労働安全装備品
または機械器具の整備に必要な経費の一部を予算の範囲内で助成します。
補助対象者
鹿沼市内に住所を有し、または事業所もしくは営業所を有する者であって
下記のいずれかに該当するもの。
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林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第54号)第5条第3項の規定による認定を受けた事業主。
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森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の規定による森林経営計画の認定を受けた者。(1に掲げる者を除く。)
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継続的に労働者を雇用して、継続的に、造林、保育、伐採その他森林における施業(以下「森林施業」。)を行う事業主。(1、2に掲げる者を除く。)
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山林の所有の有無にかかわらず、森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる森林において、自立的、自営的かつ継続的に森林施業を行う者で、一定規模の経営が認められる者、又は将来にわたって一定規模の経営がなされると見込まれる者。
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その他3及び4に準じる者として市長が認める者。
補助対象事業及び補助金額
補助金の対象事業及び補助金額は下記の表のとおり。
事業区分 | 補助対象者 | 補助金額 | |
1 | 林業研修及び資格取得支援事業 |
補助対象要件の1~5のいずれかに該当するもの ただし、ドローン関連の講習等は、1~3のいずれかに該当するもの |
2分の1以内。上限30万円 (千円未満の端数は切り捨て) |
2 | 労働安全装備品及び機械器具整備支援事業 | 補助対象要件の1に該当するもの | 2分の1以内。上限25万円 (千円未満の端数は切り捨て) |
補助対象要件の2または3に該当するもの | 2分の1以内。上限15万円 (千円未満の端数は切り捨て) |
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補助対象要件の4または5に該当するもの | 2分の1以内。上限10万円 (千円未満の端数は切り捨て) |
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3 | ドローン購入支援事業 | 補助対象要件の1~3に該当するもの | 2分の1以内。上限30万円 (千円未満の端数は切り捨て) |
4 | 画像解析ソフト購入支援事業 | 補助対象要件の1または2に該当するもの | 2分の1以内。上限30万円 (千円未満の端数は切り捨て) |
(注)事業区分ごとに申請し、申請回数は各事業区分につき1回を限度とします。
※予算の状況に応じて補助金額を減額する場合があります。
補助対象経費
下記の事業に必要な経費について対象となります。
- 質の高い担い手の育成や高度な技術や資格を取得すための講習等の受講料(テキスト代を含む。)または受験料に要する経費。
- 林業従事者の就労環境を衛生的かつ安全なものに改善するためにの労働安全装備品または労働安全機械器具の整備に要する経費。
- ドローン本体及びアクセサリー購入に要する経費。
- ドローン撮影画像データ解析(Structure from Motion)ソフトの購入に要する経費。
(注)すべての事業について、 国、県及び他団体等から同一目的の補助金がある場合は、その金額を差し引いた残額が補助対象経費となります。
講習等 | 種類 |
林業架線作業主任者免許 | 免許 |
地山の掘削及び土止め支保工作業者技能講習 | 技能講習 |
はい作業主任者技能講習 | 技能講習 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 技能講習 |
フォークリフト運転技能講習 | 技能講習 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 技能講習 |
技能講習 |
不整地運搬車運転技能講習 | 技能講習 |
高所作業車運転技能講習 | 技能講習 |
玉掛け技能講習 | 技能講習 |
フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
伐木等機械の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
伐木等の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) の運転に係る特別教育 |
安全衛生特別教育講習 |
高所作業車の運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
玉掛けの業務に係る特別教育 | 安全衛生特別教育講習 |
造林作業の作業指揮者等に対する安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
移動式クレーン運転士安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務従事者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
機械集材装置運転業務従事者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
玉掛け業務従事者安全衛生業務 | 安全衛生教育講習 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 安全衛生教育講習 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務 従事者安全衛生教育 |
安全衛生教育講習 |
チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する 安全衛生教育 |
安全衛生教育講習 |
トラクター等による集材作業の指揮者等安全教育 | 安全衛生教育講習 |
林内作業車を使用する集材作業に従事する者に対する 安全衛生教育 |
安全衛生教育講習 |
職長・安全衛生責任者教育 | 安全衛生教育講習 |
林材業リスクアセスメント実務研修 | 安全衛生教育講習 |
林業架線作業主任者能力向上教育 | 能力向上教育 |
安全衛生推進者能力向上教育(林業) | 能力向上教育 |
林業事業者専用ドローンスクール ※飛行操作10時間の証明書を発行できるものに限る。 |
民間事業者実施 |
ドローン操縦者技能証明書取得講習(一等、二等) | 民間事業者実施 |
その他法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号)等の関係法令に基づき、林業従事者に必要と認められる資格等の取得に要するもの |
労働安全装備品 | 労働安全機械器具 |
保護帽(ヘルメット)、安全ブーツ、墜落制止用器具(安全ベルト)、透湿防水服、チェーンソー、チェーンソー防護服(上・下)、保護眼鏡、防塵ゴーグル、イヤーマフ、耳栓、防振手袋、防蜂網、すねあて、呼子(笛)、腰痛予防器具、空調服、刈払い機(自走式を除く)、刈払作業防ズボン等 | 業務用無線機(主に作業現場用)、繊維ロープ(主に集材作業用)、オートチョーカー(主に荷掛用)、けん引具(主にかかり木処理用)、フェリングレバー、木廻しベルト、モバイルGPS端末、チルホール、安全クサビ、蜂駆除剤、蜂よけスプレー、虫よけスプレー(ディート30%以上配合のもの)等 |
(注)蜂駆除剤、蜂よけ、虫よけについては、必要数の根拠を示す資料を添付すること。
名称 |
ドローン本体、予備バッテリー、バッテリー充電ハブ、ランディングパット、デジタル風速計、プロペラガード、送信機モニターフード、収納バック、収納ケース等 |
※上記以外であって、市長が必要と認めるものは、補助対象とする。 ※アクセサリーのみの購入及びアクセサリー購入費がドローン本体価格を上回る場合は、補助の対象外とする。 |
(注)上記の一覧表に記載のないものを事業経費に含める場合は、事前に林政課に確認が必要。
申請開始日
受付開始日:令和5年4月1日から
受付窓口:鹿沼市経済部林政課木のまち推進係
申請書類
(事後申請型補助金)
補助事業が完了した日から当該年度末までに申請すること。
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 補助金等交付請求書(様式第2号)
添付書類
(1)補助事業等が適正に完了したことを証する書類
※資格免許証、講習修了証、納品書等の写し
(2)領収書その他補助事業等に要した経費を支払った確認ができるもの
※領収書等の写し
(3)森林施業を行っていることを証する書類(補助対象要件の3に該当する者のみ)
※施業に関する請書等
(4)労働者を雇用していることを証する書類(補助対象要件の3に該当するうち個人事業主のみ)
※労働者名簿、雇用保険料の領収書等の写し
(5)継続的な経営の実態があることを証する書類(補助対象要件の4、5に該当する者のみ)
※請負契約書や施業の計画など
(6)その他市長が必要と認める書類
※適宜提出をお願いすることがあります。
補助金等の交付手続きを委任する場合
- 補助金等交付手続委任状(様式第5号)