鹿沼産木材による住宅新築等助成制度について
鹿沼産木材による住宅新築等助成制度について
鹿沼市では、市民への良質な鹿沼産木材、特に森林認証材の認知度アップを図り、
利用促進につなげ、需要拡大と本市の林業・木材産業の活性化を図ることを目的として、
自らが住居するために鹿沼産木材及び鹿沼産森林認証材を用いて木造住宅又は店舗・施設等を新築、改築、増築、改装(リフォーム)する方を対象に、
予算の範囲内で報奨金(商品券)を支給します。
※ご申請の前に必ず申請の手引きをご確認ください。
支給対象者の要件
令和5年4月以降に木造住宅または店舗・施設等を新築、改築、増築、改装(リフォーム)をする方で、下記の要件についてすべてに該当する方
【木造住宅の場合】
-
自らが居住するため、本市区域内に住宅を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し建築又は、所有する者
-
住民登録が、木造住宅建築の所在地にある者(市外に居住している方でも、本市への住宅の建築であれば対象となります)
- 住宅に居住する世帯員全員に、本市に納める地方税の滞納がないこと
【店舗・施設等の場合】
- 本市の区域内に店舗・施設等を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有又は管理する者
- 建物を所有又は管理する個人、法人が本市に収める地方税に滞納がないこと
【市外建築物の場合】
- 自らが居住するため、住宅を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有する者
- 店舗・施設等を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有又は管理すること
- 建物を所有又は管理する個人、法人が本市に収める地方税に滞納がないこと
対象となる住宅の要件
【共通】
建築現場をPRの場として提供でき、アンケート等の依頼があった場合には協力できること
下記の要件についてすべてに該当するものが対象となります。
【市内建築木造住宅の場合】※増築、改装(リフォーム)については1及び5に該当すること
-
申請者本人が所有するもの(別荘などのセカンドハウス、貸家は対象外)
-
玄関、台所、浴室及びトイレの全てを有し、独立して住居できる新築一戸建てのもの
- 木造軸組工法により建築し、延床面積の2分の1以上が住居用であること(販売するものが建築した木造住宅[建売]は対象外)
- 使用する木材の60パーセント以上を鹿沼産木材等が占めること
- 住宅の構造材、下地材、造作材、内装材及び家具に鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること(増築、改築及び改装(リフォーム)の場合は2立方メートル以上)
【市内建築店舗・施設等の場合】
- 申請者本人が所有又は管理するもの
- 鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること(増築、改築及び改装(リフォーム)の場合は2立方メートル以上)
【市外建築木造住宅の場合】※増築、リフォームについては1及び4に該当すること
-
申請者本人が所有するもの(別荘などのセカンドハウス、貸家は対象外)
-
玄関、台所、浴室及びトイレの全てを有し、独立して住居できる新築一戸建てのもの
- 木造軸組工法により建築し、延床面積の2分の1以上が住居用であること(販売するものが建築した木造住宅[建売]は対象外)
- 住宅の構造材、下地材、造作材、内装材及び家具に鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること
【市外建築店舗・施設等の場合】
- 申請者本人が所有又は管理するもの
- 鹿沼産木材等を5立方メートル以上使用すること
商品券の額
報奨金の額は、定額部分と加算部分とを合算した額となります。(最大で50万円)
定額分:上記の対象となる条件をすべて満たす場合、最大20万円
市外建築物の場合は10万円固定(認証材による加算なし)
加算分:鹿沼産森林認証材を使用し、使用量に応じて最大30万円まで加算
- 5立方メートル以上10立方メートル未満 認証材を使用して 5万円の追加
- 10立方メートル以上15立方メートル未満 認証材を使用して10万円の追加
- 15立方メートル以上20立方メートル未満 認証材を使用して15万円の追加
- 20立方メートル以上25立方メートル未満 認証材を使用して20万円の追加
- 25立方メートル以上30立方メートル未満 認証材を使用して25万円の追加
- 30立方メートル以上 認証材を使用して30万円の追加
※市内増改築等は2立方メートル以上から加算があります。
商品券の額について、詳しくは申請の手引きをご確認ください。
鹿沼産森林認証材を使用して加算を受ける場合は、
原木丸太の納入業者、製材業者が森林認証制度に基づく認証を受けた登録業者であることが必要となります。
(家具を含める場合は家具を製作する業者も必要となります。)
申請開始日
受付開始日:令和5年4月3日から
受付窓口:鹿沼市経済部林政課
事前審査申請に必要な書類
工事契約請負契約を締結し、確認申請・確認済書を受領後に、次の申請書類を住宅等の建設に着工する前までに受付窓口へ提出してください。
※申請の手引きを必ずご確認ください。
-
委任状(様式第1号)
-
事前審査申請書(様式第2号)
-
事業計画書(様式第3号)
-
木材使用誓約書(様式第4号)
-
木拾い表(計画)(様式第5号)
-
建築確認申請書の写し(第一面から第五面)
-
建築確認済書の写し
-
案内図・配置図・各階平面図
-
住宅等の工事請負契約書の写し
※都市計画区域外に建築する場合には、案内図、配置図、各階平面図、建築場所、構造、延床面積等が確認できる書類が必要となります。
報奨金対象建築物該当判定の決定
事前審査申請書類を受付後、その内容を審査します。
審査の結果、市が報奨金対象建築物に該当すると決定したときは、報奨金対象建築物該当判定通知書(様式第6号)を送付します。
※判定通知書については、以後の報奨金支給の申請が行われた場合に、支給決定に係る審査の簡素化、合理化等を図るためのものであり、
報奨金の支給を決定し、約束するものではありませんのでご注意ください。
対象建築物変更届(変更がある場合)
対象となる建築物の要件の変更、または延べ面積に変更があった場合は、次の書類を受付窓口へ提出してください。
-
対象建築物変更届(様式第8号)
-
事業計画書(様式第3号)
-
木拾い表(計画)(様式第5号)
-
建築確認申請書の写し(第一面から第五面)
-
建築確認済書の写し
-
案内図・配置図・各階平面図
-
住宅等の工事請負契約書の写し
※都市計画区域外に建築する場合には、案内図、配置図、各階平面図、建築場所、構造、延床面積等が確認できる書類が必要となります。
棟上げの届出
棟上げ(予定日)の10日前までに提出してください。
-
棟上げ届(様式第9号)
※事前申請時より、使用木材総材量に変更がある場合には、変更数量を記入した木拾い表(様式第5号)を添付してください。
報奨金の支給申請
対象建築物が完成し、引渡しの日から90日以内に次の申請書類を受付窓口へ提出してください。
(※建築物が複数人で共有される場合は、代表者を選任して申請してください。)
-
報奨金支給申請書(様式第11号)
-
実績報告書(様式第12号)
-
木拾い表(実績)(様式第5号)
-
鹿沼産木材等の出荷証明書(様式第10号)
-
棟上げ後の写真(棟上げ届以降に使用された鹿沼産木材等を確認することができる写真)
-
住宅の全景及び家具の設置状況がわかる写真(住宅全体の外観及び木拾い表の造作材・下地材にある部位毎の鹿沼産木材等の使用状況がわかる写真)
-
住宅の場合は、住民票の写し(対象住宅に居住する全員が記載されたもの)(続柄・本籍等省略可、コピー不可)
店舗・施設等の場合は、法人に係る商業・法人登記を証明する書類の写し(法人の場合)、
対象建築物が事業に利用されていることを証明する書類及び住民票の写し(個人事業主の場合)、
規約等の団体の存在・運営を証する書類(その他の団体等の場合)
-
登記事項証明書(対象建築物が登記されている場合)
対象建築物の所有又は管理する者であることを証明するもの(対象建築物が登記されていない場合)
- その他市長が必要と認める書類(必要があると認められる場合)
報奨金(商品券)の支給決定について
報奨金の支給申請書類を受付後、その内容について審査します。
審査の結果、市が支給決定を行った場合報奨金支給決定通知書(様式第13号)を送付します。
商品券の種類
※鹿沼市で使える商品券を支給します。支給額の2分の1は申請者の居住地区で異なります。
-
旧鹿沼地区に居住する方
⇒支給額の2分の1は鹿沼商工会議所が発行する鹿沼市共通商品券
支給額の残り2分の1はどちらかの商品券をお選びいただきます。
-
旧粟野地区に居住する方
⇒支給額の2分の1は粟野商工会が発行する粟野商品券
支給額の残り2分の1はどちらかの商品券をお選びいただきます。
- 市外居住の方
⇒全額どちらかの商品券をお選びいただけます。
報奨金の受け取りについて
必要書類
-
鹿沼産木材による住宅新築報奨金支給決定通知書(様式第13号)
-
報奨金(商品券)受領書(様式第15号)
必要事項の記載及び押印があるもの
-
委任状
※ 支給決定者以外の方が報奨金(商品券)を受け取る場合は記載してください。
報奨金(商品券)受領書(様式第15号)の下部に委任状欄がございます。
-
身分証明書
自動車運転免許証、マイナンバーカード(表面、写真のある面)、住基カード等の
本人の顔写真が添付された官公庁発行の証明証等のうち1種類、
または、健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳等の
本人の顔写真が添付されていない証明書等のうち2種類)を確認させていただきますので、ご提示をお願いします。
書式のダウンロード