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鹿沼市公共施設木造・木質化基本方針

鹿沼市公共施設木造・木質化基本方針

 目 的

   「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下「法」という。)に基づく、国並びに県の基本方針に則し、鹿沼市内の公共施設における木材の利用の促進に関する方針を定め、地場産材の利用拡大を図ることを通して、健全な森林の育成や地球温暖化の防止、循環型社会の形成に資することを目的とする。

 

基本的事項

(1)  本方針における「公共施設」とは、公共建築物、公共土木施設等、庁用物品等をいう。
(2)  本方針における「公共建築物」とは、法第2条第1項、法施行令(平成22年政令第203号)第1条に掲げる建築物であり、学校、社会福祉施設(老人ホーム、保育所等)、病院・診療所、運動施設(体育館、水泳場等)、社会教育施設(図書館、公民館等)等で市以外の者が整備する建築物を含む。
(3)  市が公共施設の整備において使用する木材は、原則として鹿沼市産出材とする。ただし、鹿沼市産出材の供給が困難な場合、その他の理由により使用が適当でない場合は、県産出材等を使用することができる。

公共施設の木材の利用の促進の基本的方向

(1)  市の役割
   市は、本方針に基づく公共施設における木材の利用の促進に向けた措置の状況を明らかにするよう努める。

(2)  関係者の役割分担と相互の連携
   市以外の者であって公共施設を整備する者、林業従事者、木材製造業者その他の関係者は、国及び県の基本方針並びに本方針を踏まえ、適切な役割分担の下、相互に連携を図りながら、公共施設における木材の利用の促進及び公共施設の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に努める。

(3)  鹿沼市産材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立
   公共施設における木材の利用の促進のため、森林の有する多面的な機能の発揮と木材の安定的な供給とが調和した森林資源の持続的かつ循環的な利用を促進するため、無秩序な伐採を防止するとともに的確な再造林を確保するなど、木材の供給及び利用と森林の適正な整備の両立を図る。

 

市が行う公共施設の整備における木材利用の目標

(1)  市が整備する公共建築物のうち、建築基準法その他の法令等に基づく基準において耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められていない低層の建築物について、木造化を図る。
   また、防災や構造強度の面から木造が困難な場合でも、木質耐火部材の活用や木造と非木造の混構造を検討する等、可能な限り木材の使用や先進的な木材利用の工法に配慮するものとする。
   さらに、建築物の高さ(低層、高層)や構造(木造、非木造)等にかかわらず、内装等の木質化を促進する。

(2)  市は、公共施設の整備等に当たっては、維持管理含め、建設コストを十分検討するとともに、利用者のニーズや木材の利用による付加価値等も考慮し、これらを総合的に判断して、木材の利用に努める。

(3)  公共土木施設等や公共建築物で使用する机、椅子、書棚等の備品、消耗品などの庁用物品等についても、木材を原料として使用したものの利用に努める。

(4)  市は、公共建築物の整備等に当たっては、木質バイオマスを燃料とする暖房器具等の導入について、燃料の安定的な供給の確保等を考慮しつつ、その促進を図る。
(5) 市は、本方針を推進するため庁内関係部署の協力のもと、実施状況の把握や課題の分析対応策の検討に努め、国や県等の関係機関から木材調達、利用に関する専門的知見等の収集に努める。

市民への理解の醸成

市は、公共施設における木材の利用を効果的に促進するとともに木材の利用の促進の意義等について市民の理解の醸成に努める。

 

これまでの木材利用実績

こちらをご覧ください。


掲載日 平成24年7月30日 更新日 令和5年7月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189
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