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トップ福祉のお知らせ> 鹿沼市手話言語条例ができました。

鹿沼市手話言語条例ができました。

鹿沼市手話言語条例PR動画

手話言語条例をより知っていただくためPR動画を作成いたしました。(動画は4分割になっております)
mp4手話言語条例PR動画(1)(mp4 14.42 MB)
mp4手話言語条例PR動画(2)(mp4 13.97 MB)
mp4手話言語条例PR動画(3) 市長メッセージ(mp4 12.90 MB)
mp4手話言語条例PR動画(4)(mp4 11.25 MB)

鹿沼市手話言語条例が平成31年4月1日から施行されました。

手話イラスト_新
手話言語条例とは、手話が言語であるとの認識に基づいて手話の普及に関する基本理念を定め、市と市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を計画的に進めることで、全ての市民が相互の人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現するための条例です。

pdf条例文全文(pdf 127 KB)

制定の理由及び背景等

手話は、長い間言語として認められず、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活することを余儀なくされてきました。
平成18年の国際連合における条約の採択及び平成23年の障害者基本法改正において、手話が言語として位置付けられたものの、社会における手話への理解が深まっているとは言えない状況にあります。
手話への理解を深めることにより、ろう者とろう者以外の方々がともに安心して暮らすことができる地域社会を実現するために、条例を制定しました。

条例制定までの経緯

鹿沼市地域自立支援協議会及び聴覚障がい者や関係者等のヒアリング、庁内ワーキンググループ等での調査・検討を重ね、その後市民からの意見募集(パブリックコメント)を経て12月議会で条例案が可決され「鹿沼市手話言語条例」が成立しました。

条例の基本理念とそれぞれの責務

基本理念

手話の普及は、ろう者が手話による意思疎通を図る権利を持ち、その権利が尊重されることを基本として行われなければならない。

市の責務

市は、手話をよく知っていただくための啓発活動や各種講座、手話通訳派遣など、手話が使いやすい環境を整備するための必要な施策を行う。

市民の責務

市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めます。

事業者の責務

事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めます。また、ろう者が利用しやすいサービスの提供に努めます。
手話とは、耳の聞こえに障がいのある方や音声による会話ができない方が手指の動きや表情を使って意思を視覚的に表現する言語です。
ろう者とは、生まれつき耳が聞こえないか、言語を聞いて覚える前に聴力を失ったひとなど、手話を母語として使用する聴覚障がい者です。

手話を学ぼう

手話奉仕員養成講座

190109_手話奉仕員養成講座の写真(加工)
 手話奉仕員とは、鹿沼市内において手話通訳を行なう人々のことです。講座修了後、鹿沼地区手話通訳者連絡会が実施する試験に合格すると、手話奉仕員として活動することができます。

講座の日程

毎年5月頃から翌年3月頃まで、毎週水曜日に昼の部と夜の部があります。各講座40回です。
2022年には本県で国民体育大会及び障害者スポーツ大会が開催されます。大会には手話通訳をはじめとする情報支援が必要不可欠です。皆さんのご協力をお願いいたします。
 

手話を使う

手話通訳者派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいにより意思疎通を図ることが困難な方に対し手話通訳者を派遣します。
 

聴覚障がいのある方?と出会ったら

聴覚障がいは、外見上から障がいがあることが分かりません。このため、後ろから声をかけられても、車が近づいていることも、サイレンが鳴っていても気づきません。
その時は、前にまわって話かけてください。手話ができなくても、筆談や口話、身振り手振りで伝えることもできます。

鹿沼市手話言語条例に関する資料

市では鹿沼市手話言語条例を知っていただくためのチラシを作成しています。詳細は下記のPDFデータをご覧ください。
pdf手話言語条例チラシ(pdf 383 KB)

掲載日 平成31年2月25日 更新日 令和2年5月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169
Mail:
(メールフォームが開きます)

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