公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を、電子証明書という形で提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
公的個人認証サービスとは | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp)(外部サイト)
マイナンバーカードの電子証明書について
電子証明書の種類
マイナンバーカードには、次の2種類の電子証明書をつけることができます。
※マイナンバーカード申請時に電子証明書の交付を希望しなかった方については、電子証明書の失効処理をした上で個人番号カードを交付しています。
利用者証明用電子証明書
- 「私が手続きしています、私が申請しています」ということを証明することができます。
- マイナポータルへのログイン、マイナ保険証、証明書のコンビニ交付に使用します。
署名用電子証明書
- 「私が作った文書です、 私が送信した文書です」ということを証明することができます。
- e-taxやオンラインバンキングの登録等、オンラインでの申請や申告等に使用します。
住所や氏名に変更があると失効してしまいますので、必要な場合はマイナンバーカードの券面変更の際に付け直しをしてください。
※15歳未満または被成年後見人の方はつけることができません。
電子証明書の有効期限
電子証明書には有効期限があり、カード自体の有効期限とは異なる場合があります。
発行から5回目の誕生日で電子証明書が失効します。 ※期限が切れる前に通知が住所地に届きます。
電子証明書が失効すると、マイナンバーカードの有効期限が残っていても、電子証明書を必要とする手続きができなくなってしまいます。
マイナンバーカードが有効であれば新規発行または更新ができますので、市民課窓口へお越しください。詳しくは下記をご覧ください。
住民基本台帳の電子証明書について
住民基本台帳カードを利用した電子証明書の発行は、平成27年12月28日をもって終了しました。
現在発行済みの住民基本台帳カードを利用した電子証明書は有効期限まで利用できます。
電子証明書の有効期限が満了した場合、住民基本台帳カードが有効期限内であっても、電子証明書の更新はできません。
平成28年1月以降、電子証明書はマイナンバーカードに搭載されます。電子証明書が必要な場合は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
マイナンバーカードについては「マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは」のページをご覧ください。