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令和5年5月8日以降の基本的な感染対策について
令和5年5月8日以降の基本的な感染対策について
基本方針
- マスクの着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
- 県として一律に協力要請を求めることはなくなり、国や県からの情報提供をもとに、県民の皆様・事業者の皆様には自主的な感染対策に取り組んでいただくことになります。
個人や事業者へ提供する情報の例
【感染防止の5つの基本】(厚生労働省アドバイザリーボード「感染防止の5つの基本」抜粋)
- 体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは医療機関を受診する。
-
その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施
⇒外出時はマスクを携帯し、必要に応じていつでもマスクの着用ができるようにしておく。 -
換気、密集・密接・密閉(三密)の回避は引き続き有効
⇒特に不特定多数の人がいるところでは、換気(空気の入れ換え)、人との間隔を空ける。 -
手洗いは日常の生活習慣に
⇒食事前や家に帰った時などには、まず手を洗い20~30 秒程度かけて流水と石鹸で丁寧に行う。 -
適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを
⇒一人一人の健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣を理解し、実行する。
なお、感染症法上の位置づけの変更により、5月8日から基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となります。
事業者へ提供する情報の例
- 5月8日以降は、業種別ガイドラインは廃止されますが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することを妨げるものではありません。
- 特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、国や県からの情報を参考に、引き続き院内・施設内等の感染対策をお願いします。
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掲載日 令和5年5月1日
更新日 令和5年5月2日
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保健福祉部 健康課 健康増進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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0289-63-8311
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