令和5年度 特許等出願支援事業補助金
◆審査等により非該当になる場合もありますので、事前にご相談ください。
※申請期限内であっても、予算終了の場合は、本補助の申請受付は終了となります。
令和5年度 特許等出願支援事業補助金のご案内
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、新たに、次のいずれかに掲げる出願をする事業とする。
- 特許権取得のための出願事業
- 実用新案権取得のための出願事業
- 意匠権取得のための出願事業
- 商標権取得のための出願事業
※1年度につき、それぞれ1事業者1回が限度です。
補助対象者
次の全てに該当する事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
- 市内に事業所等があり、そこで1年以上事業を営んでいる者
- 市税の滞納がない者
- 自社名義による出願又は他者との共同名義による出願をする者
補助対象経費
- 出願料
- 審査請求料
- 弁理士手数料
※対象経費は、申請をした年度中に支出したもののみとする。
補助率及び補助限度額等
- 特許出願の場合
補助対象経費の2分の1以内、限度額20万円(千円未満の端数切り捨て) - 実用新案登録、意匠登録又は商標登録出願の場合
補助対象経費の2分の1以内、限度額10万円(千円未満の端数切り捨て)
申請手続きは次のとおりです
◆審査等により非該当になる場合もありますので、事前にご相談ください。
下記の枠内が事業者の手続きになります。
1.交付申請 (2)![]() (3) ![]() (4)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し (5)共同名義の出願の場合、経費負担及び権利の持ち分比率について規定した覚書等の写し ※その他必要に応じて上記以外の資料を提出いただく場合があります。 |
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補助金等交付決定通知
※事業の実施
2. 実績報告 (1)![]() (2)出願に係る申請書、通知書等の写し (3)詳細説明書、写真、図面、パンフレット等 (4)補助事業に要した経費の支出を証する写し ※その他必要に応じて上記以外の資料を提出いただく場合があります。 |
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補助事業検査結果等通知
3.交付請求(検査結果等通知受領後15日以内) (1)![]() |
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補助金交付
※交付決定後に事業内容の変更がある場合には別途様式にて申請が必要となりますので、下記連絡先までお問い合わせ願います。
詳しくは、下記までお気軽にお問い合せください。
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掲載日 令和5年4月3日
更新日 令和5年4月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2182
FAX:
0289-63-2189