先端設備等導入計画の認定について
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「中小企業等経営強化法」に基づき、鹿沼市は「導入促進基本計画」を策定しました。
鹿沼市内に事業所を有する中小企業者等の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることができるようになります。
※制度の詳細についてはこちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
事業のながれ
- 国の導入促進指針に基づき、市は導入促進基本計画を策定し、国が同意。
- 同意された導入促進基本計画に基づき、中小企業・小規模事業者が策定する先端設備導入計画を市が認定。
- 中小企業・小規模事業者は認定された計画に基づいて固定資産税の申告をすることで固定資産税の特例措置を受けることができる。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を分析した上で、先端設備等の導入の目標とともに、如何に市の生産性の向上を図るかの概略を記載したものです。
先端設備等導入計画策定の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認願います。
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市の認定を受けた場合は税制面等の支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画に係る支援措置
- 生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面からの支援措置が受けられます。
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を信用保証協会から受けられます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は
出資の総額
|
常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意)固定資産税の特例の対象については規模要件が異なりますので、下記固定資産税の特例についてをご確認ください。
※中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」などは
認定対象とはなりません。
※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記先端設備等の全て
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
- ソフトウェア(固定資産税特例対象外)
(注意)固定資産税の特例を受ける場合は上記設備に対し別要件が課されておりますので、下記固定資産税の特例についてをご確認ください。
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
雇用の安定への配慮
健全な地域経済の発展への配慮
先端設備等導入計画の申請について
申請から認定までの流れ
1先端設備等導入計画を作成してください。
2認定経営革新等支援機関において、「先端設備導入計画」の内容について事前確認を依頼し、確認書を入手してください。
3必要書類を鹿沼市産業振興課商工振興係の窓口または郵送にて認定申請をしてください。
4鹿沼市は審査の上、先端設備等導入計画の認定を実施します。
5先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。
6取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。
提出書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx 27 KB)
【変更の場合】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 24 KB)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(docx 49 KB)
(4)履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、個人事業主については確定申告書の写し
(5)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21 KB)
※賃上げ表明による特例率(課税標準3分の1、4・5年間)の適用を受けたい場合
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※(6)と(7)はリース契約の場合
提出先
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1(鹿沼市役所仮庁舎1階)
鹿沼市役所経済部
産業振興課商工振興係
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
詳細についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。