先端設備等導入計画の認定について
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「生産性向上特別措置法」[平成30年6月6日施行]に基づき、鹿沼市では導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日に国から同意を得ました。
民間事業者等の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることができるようになります。
※制度の詳細についてはこちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
事業のながれ
- 国の導入促進指針に基づき、市は導入促進基本計画を策定し、国が同意。
- 同意された導入促進基本計画に基づき、中小企業・小規模事業者が策定する先端設備導入計画を市が認定。
- 中小企業・小規模事業者は認定された計画に基づいて固定資産税の申告をすることで固定資産税の特例措置を受けることができる。
【重要】法改正に伴う注意事項
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施工に伴い、本制度の根拠法令である生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日(水曜)から中小企業等経営強化法に移管されました。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を分析した上で、先端設備等の導入の目標とともに、如何に市の生産性の向上を図るかの概略を記載したものです。
先端設備等導入計画策定の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認願います。
労働生産性に関する目標
労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就労時間)
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市の認定を受けた場合は税制面等の支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画に係る支援措置
- 生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面からの支援措置(鹿沼市においては固定資産税の課税標準を3年間0とします)が受けられます。
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を信用保証協会から受けられます。
- 認定事業者の国の補助金申請における優先採択(審査時の加点)
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は
出資の総額
|
常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意)固定資産税の特例の対象については規模要件が異なりますので、下記固定資産税の特例についてをご確認ください。
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記先端設備等の全て
- 機械装置
- 測定工具及検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
- ソフトウェア(固定資産税特例対象外)
- 事業用家屋
- 構築物
(注意)固定資産税の特例を受ける場合は上記設備に対し別要件が課されておりますので、下記固定資産税の特例についてをご確認ください。
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
雇用の安定への配慮
健全な地域経済の発展への配慮
先端設備等導入計画の申請について
先端設備等導入計画の申請にあたっては、下記手続きのながれをご確認ください。手続きのながれ(pdf 1.01 MB)
提出書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx 25 KB)
【変更の場合】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 22 KB)
(2)先端設備等に係る誓約書(docx 20 KB)/
先端設備等に係る誓約書(建物)(docx 19 KB)
【変更の場合】変更後の先端設備等に係る誓約書(docx 20 KB)/
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(docx 19 KB)
(4)工業会証明書(工業会証明書についてはこちら【中小企業庁HP】をご確認ください)
※先端設備等導入計画の申請までに工業会証明書を取得できない場合は、賦課期日(1月1日)までに工業会証明書をご提出ください。
(5)履歴事項全部証明書(原本:発行から3か月以内)、個人事業主については確定申告書の写し
提出先
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1(鹿沼市役所仮庁舎1階)
鹿沼市役所経済部
産業振興課商工振興係
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
- 生産性向上に資する設備が旧モデル比で年平均1%以上の向上する下表の設備。
- 中古資産でないこと
種類 | 最低取得価格/販売開始時期 | その他 |
機械装置 | 160万円以上/10年以内 | ※事業用家屋については、 取得価格額の合計額が300万円 以上の先端設備等とともに導入 されたもの |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上/5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上/6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円以上/14年以内 | |
構築物 | 120万円以上/14年以内 |
特例措置
対象となる設備の固定資産税課税標準を3年間0に軽減
その他
固定資産税の特例を受ける場合、税務申告時に税務課資産税家屋係へ以下書類をご提出ください。
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 工業会証明書
詳細についてはこちら(固定資産税HP)をご確認ください。