先端設備等導入計画の認定について
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「中小企業等経営強化法」に基づき、鹿沼市は「導入促進基本計画」を策定しました。
鹿沼市内に事業所を有する中小企業者等の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることができるようになります。
※制度の詳細についてはこちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
お知らせ(注意)
令和7年度税制改正に伴い、令和7年度からの本制度は必要書類や認定要件、固定資産税の特例率などに変更がありますので、制度概要を要確認ください。
固定資産税の軽減措置について(令和7年4月から改正)
●雇用者給与等支給額の引き上げ(1.5%以上または3%以上の賃上げ)が必須要件となります。
●雇用者給与等支給額を1.5% 以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする 賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減となります。
(注意!)令和7年度税制改正に伴い、賃上げ表明がない場合については、固定資産税の特例を受けることができませんのご注意ください。
(注意!)先端設備等計画内に賃上げ方針を位置付けることができるのは新規申請時のみとなりますので、新規申請時に賃上げ方針を位置付けていない場合、変更申請で計画に賃上げ表明を新たに追加することができませんのでご注意ください。
事業のながれ
- 国の導入促進指針に基づき、市は導入促進基本計画を策定し、国が同意。
- 同意された導入促進基本計画に基づき、中小企業・小規模事業者が策定する先端設備導入計画を市が認定。
- 中小企業・小規模事業者は認定された計画に基づいて固定資産税の申告をすることで固定資産税の特例措置を受けることができる。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等を分析した上で、先端設備等の導入の目標とともに、如何に市の生産性の向上を図るかの概略を記載したものです。
先端設備等導入計画策定の際に、労働生産性に関する目標値等をご確認願います。
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市の認定を受けた場合は税制面等の支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画に係る支援措置
- 生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面からの支援措置が受けられます。
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を信用保証協会から受けられます。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は
出資の総額
|
常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
|
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
※中小企業等経営強化法第2条第1項に該当しない「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」などは認定対象とはなりません。
対象設備
下記の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。
【要件】
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
【対象設備】
- 機械装置
- 工具
- 器具備品
- 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
- ソフトウェア(固定資産税特例対象外)
(注意)固定資産税の特例を受ける場合は上記設備に対し別要件が課されておりますので、下記固定資産税の特例についてをご確認ください。
適用期間
導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日から2年間(令和7年4月1日 ~令和9年3月31日)となりますので、適用期間内が先端設備等導入計画の認定期間内となります。
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間または5年間
労働生産性向上の目標
先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【計算式】
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷
労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
雇用の安定への配慮
健全な地域経済の発展への配慮
先端設備等導入計画の新規申請について
申請から認定までの流れ
- 下記(提出書類)を作成し、必要書類を鹿沼市産業振興課商工振興係まで提出してください。
- 鹿沼市は審査の上、先端設備等導入計画の認定を実施します。
- 先端設備等導入計画の認定後に設備を取得してください。
- 取得した先端設備等が固定資産税の特例措置の対象となる場合は、翌年1月に税務申告をしてください。
提出書類
〇「先端設備等導入計画」の認定に必要な申請書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx 28 KB)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関確認書)(docx 23 KB)
(3)履歴事項全部証明書(発行から3ヵ月以内の原本)、個人事業主については確定申告書の写し
(4)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
※鹿沼市からの認定書(A4サイズ)を送付するために使用します。
- 送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨。
- 宛名は原則申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は別途要相談)。
- 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。
〇固定資産税の特例措置を受ける場合に、上記と併せて以下の書類が必要です。
(5)投資計画に関する認定支援機関確認書(docx 35 KB)
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21 KB) /
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(pdf 91 KB)
※)事業者から認定経営革新等支援機関への確認依頼について
投資計画の内容や投資収益率の計算に関する妥当性を確認するために、以下の書類を認定経営革新等支援機関へご提出ください。
●投資計画に関する確認依頼書(docx 25 KB) /
【記載例】投資計画に関する確認依頼書(pdf 294 KB)
(7)リースの場合
●リース契約見積書(写し)
●(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
〇変更申請について
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 25 KB)
(変更・追記箇所については、下線を引いてください)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関確認書)(docx 23 KB)
(3)履歴事項全部証明書(発行から3ヵ月以内の原本)、個人事業主については確定申告書の写し
(4)変更前の先端設備導入計画書一式(認定書の写しを含む)
(5)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
新規申請時と同様、固定資産税の特例措置を受ける場合には、上記と併せて以下の書類が必要です。
(6)投資計画に関する認定支援機関確認書(docx 35 KB)
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21 KB)
【令和7年3月31日までに市からの認定を受けている場合の変更様式】
●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 24 KB)
●認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関確認書)(docx 23 KB)
●投資計画に関する認定支援機関確認書(docx 49 KB)
●従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21 KB)
【令和7年4月1日以降に市からの認定を受けている場合の変更様式】
●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 25 KB)
●認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関確認書)(docx 23 KB)
●投資計画に関する認定支援機関確認書(docx 35 KB)
●従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(docx 21 KB)
留意点
- 設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
提出先
〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1(鹿沼市役所本庁舎5階)
経済部 産業振興課 商工振興係
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
詳細についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。