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先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)
令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づき令和7年3月31日までに取得する設備については、固定資産税の特例措置の対象となります。
令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、当該計画に基づき取得した資産に関する特例については、下記のリンク先でご確認ください。
先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(旧地方税法附則第64条)
中小事業者等が、中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき取得した資産について、一定の要件を満たす場合、当該資産に係る固定資産税の軽減を受けることができます。
- 中小企業等経営強化法による制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。(「固定資産税特例に関するQ&A」も掲載されています。)
- 先端設備等導入計画の申請手続きについては、鹿沼市産業振興課ホームページをご覧ください。
対象者
中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた方
中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
※先端設備等導入計画の認定とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
対象資産
鹿沼市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した資産のうち、以下の要件を満たすもの
- 投資利益率が年平均5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
- 中古資産ではないもの
- 資産の種類、取得価格、取得期間については次のとおり
資産の種類 | 取得価格 | 取得期間 |
機械装置 | 160万円以上 | 先端設備等導入計画の認定後~ 令和7年3月31日 |
測定工具・検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 |
※1建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
※2構築物、事業用家屋は対象外です。
特例内容
当該資産に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税の課税標準額が1/2になります。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、取得した時期に応じて4年度分ないし5年度分の固定資産税の課税標準額が1/3になります。
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
なし |
令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 |
3年間 | 1/2 |
あり |
令和5年4月1日~ 令和6年3月31日 |
5年間 | 1/3 |
あり |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
4年間 | 1/3 |
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ表明を行い、税制措置で特例率1/3を受ける場合)
<リース資産で、リース会社が申告する場合に必要な追加書類>
8.リース契約見積書の写し
9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
注意事項等
- 本特例は先端設備等導入計画の認定後に資産を取得することが必須です。認定前に取得した資産は本特例を受けることができませんので、ご注意ください。
- リースについては、ファイナンスリースは対象となりますが、オペレーティングリースは対象外となります。
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掲載日 令和5年4月3日
更新日 令和5年5月31日
このページについてのお問い合わせ先
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行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229