令和3(2021)年度以降の個人市民税・県民税の改正について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え
働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。財務省HPより
*給与所得と年金所得の双方を有する方ついては、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の改正
給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、その上限額が適用される収入金額が850万円とされるとともに、その上限額の控除金額が195万円に引き下げられます。給与所得控除額の変更は以下の表のとおりになります。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5千円 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円(上限) |
1000万円超 | 220万円(上限) |
公的年金等控除の改正
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が、1000万円以上の方の控除額の上限が195万5千円に設定されます。公的年金にかかる雑所得以外の所得が1000万円を超える方については、以下の表のように段階的に控除額が変更になります。
65歳未満 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
改正後 | 改正前 | ||||
1000万円以下 | 1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 | 区分なし | ||
公 的 年 金 等 の 収 入 金額 |
130万円以下 | 収入-60万円 | 収入-50万円 | 収入-40万円 | 収入-70万円 |
130万円超 410万円以下 |
収入×75%‐27万5千円 | 収入×75%-17万5千円 | 収入×75%-7万5千円 | 収入×75%-37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
収入×85%-68万5千円 | 収入×85%-58万5千円 | 収入×85%-48万5千円 | 収入×85%-78万5千円 | |
770万円超 1000万円以下 |
収入×95%-145万5千円 | 収入×95%-135万5千円 | 収入×95%-125万5千円 | 収入×95%-155万5千円 | |
1000万円超 | 収入-195万5千円 | 収入-185万5千円 | 収入-175万5千円 |
65歳以上 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
改正後 | 改正前 | ||||
1000万円以下 | 1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 | 区分なし | ||
公 的 年 金 等 の 収 入 金 額 |
330万円以下 | 収入-110万円 | 収入-100万円 | 収入-90万円 | 収入‐120万円 |
330万円超 410万円以下 |
収入×75%-27万5千円 | 収入×75%‐17万5千円 | 収入×75%-7万5千円 | 収入×75%‐37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
収入×85%‐68万5千円 | 収入×85%‐58万5千円 | 収入×85%‐48万5千円 | 収入×85%‐78万5千円 | |
770万円超 1000万円以下 |
収入×95%‐145万5千円 | 収入×95%‐135万5千円 | 収入×95%‐125万円5千円 | 収入×95%‐155万5千円 | |
1000万円以下 | 収入‐195万5千円 | 収入‐185万5千円 | 収入‐175万5千円 |
基礎控除の改正
基礎控除額を一律10万円引き上げると共に、合計所得金額が2400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が次第に減少し、合計所得金額が2500万円を超える個人については、基礎控除の適用ができないとされました。合計所得金額が2400万円を超える方の基礎控除額は以下の表のとおりになります。個人の合計所得金額 | 控除額 | |
所得税 | 住民税 | |
2400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2400万円超2450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2450万円超2500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2500万円超 | なし | なし |
寡婦控除の改正
掲載日 令和2年10月2日
更新日 令和3年2月5日
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