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トップ税・保険・年金税制改正> 令和8年度(2025年分所得)以降の個人市民税・県民税について

令和8年度(2025年分所得)以降の個人市民税・県民税について

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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

適用時期:令和8年度課税から

 

改正前の各控除の要件・控除額等
項目 適用要件 控除額等
給与所得控除 給与収入1,619,000円以下

最低保証額:55万円

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得48万円以下 33万円
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得48万円超133万円以下 1万円~33万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額48万円以下 33万円~45万円
特定親族特別控除 なし なし
勤労学生控除 本人が学生で合計所得75万円以下かつ不労所得10万円以下     26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大55万円

 

改正後の各控除の要件・控除額等
項目 適用要件 控除額等
給与所得控除 給与収入1,619,000円以下

最低保証額:65万円

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得58万円以下 33万円
配偶者特別控除 同一生計配偶者の合計所得58万円超133万円以下 1万円~33万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額58万円以下 33万円~45万円
特定親族特別控除 19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額58万超133万以下 3万円~45万円
勤労学生控除

本人が学生で合計所得85万円以下かつ不労所得10万円以下

26万円
家内労働者等の特例 家内労働者に該当するもの 最大65万円

給与所得控除の最低保証額の引き上げ

 給与所得を計算する際に、給与収入から差し引かれる給与所得控除の最低額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。

 

配偶者控除及び扶養控除適用の所得要件の緩和

 配偶者控除及び扶養控除を適用するための、被扶養者の所得要件が、合計所得48万円以下から58万円以下に緩和されます。

 

特定親族特別控除の新設

 19歳以上23歳未満の者の内、合計所得が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

 あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

 適用される控除額は以下の表を参照してください。

 

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
親族等の合計所得 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

勤労学生控除適用の所得要件の緩和

 勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。

 

家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

 家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

 

 

子育て支援に関する政策税制

住宅ローン控除について

 

住宅ローン控除各入居年の適用条件等
 

令和4年中

令和5年中の入居

令和6年中の入居 令和7年中の入居

認定住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額

5000万円

4500万円

特例対象個人:5000万円

4500万円

【延長】特例対象個人:5000万円

ZEH水準省エネ住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額

4500万円

3500万円

特例対象個人:4500万円

3500万円

【延長】特例対象個人:4500万円

省エネ基準適合住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額

4000万円

3000万円

特例対象個人:4000万円

3000万円

【延長】特例対象個人:4000万円

一般住宅で新築・買取再販の控除対象借入限度額

3000万円

0円

令和5年までに建築確認を受けていれば2000万円

0円

令和5年までに建築確認を受けていれば2000万円

一般住宅以外の住宅で中古の控除対象借入限度額

3000万円 3000万円 3000万円

一般住宅で中古の控除対象借入限度額

2000万円 2000万円 2000万円
控除率 0.7% 0.7% 0.7%
新築・買取再販の控除期間 13年

13年

一般住宅は10年

13年

一般住宅は10年

中古の控除期間 10年 10年 10年
控除を受ける年分の所得要件 合計所得金額2000万円以下 合計所得金額2000万円以下 合計所得金額2000万円以下
床面積要件

50m2以上

合計所得金額1000万円以下の場合40m2

50m2以上

合計所得金額1000万円以下の場合40m2

50m2以上

【延長】合計所得金額1000万円以下の場合40m2

 

特例対象個人とは以下のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  2. 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  3. 年齢40歳以上であって年齢19歳未満の扶養親族を有する者

 

認定住宅とは下記のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物または低炭素建築物とみなされる特定建築物

 

ZEH水準省エネ住宅とは以下のものをいいます。

認定住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上)

 

省エネ基準適合住宅とは以下のものをいいます。

認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)
 

 

特例対象個人の控除対象借入限度額上乗せの延長

適用時期:令和8年度課税まで

 

 特例対象個人が認定住宅等の新築等をし、令和7年中に入居した場合、控除対象借入限度額が以下の通り上乗せされます。(1年間の延長)

  • 認定住宅:原則4500万円→5000万円(500万円上乗せ)
  • ZEH水準省エネ住宅:原則3500万円→4500万円(1000万円上乗せ)
  • 省エネ基準適合住宅:原則3000万円→4000万円(1000万円上乗せ)

 

床面積要件の緩和措置の延長

適用時期:令和8年度課税まで

 

 合計所得金額が1000万円以下の場合、床面積要件を40m2以上で適用可能とする緩和措置について、令和7年度12月31日以前に建築確認済みの新築住宅を対象となります。(1年間の延長)

 

(参考)生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料について

適用時期:令和8年分所得税から

個人市民税・県民税について生命保険料控除額に23歳未満の扶養親族を有する場合の特例適用はありません。

 

 新生命保険料の一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族を有する場合、改正前4万円の適用限度額に2万円が上乗せされます。

 

23歳未満の扶養親族を有さない場合の生命保険料控除額
年間の(新制度)一般生命保険料支払い額 控除額
20,000円以下 (新制度)一般生命保険料支払い額の全額
20,000円超40,000円以下 (新制度)一般生命保険料支払い額÷2+10,000円
40,000円超80,000円以下 (新制度)一般生命保険料支払い額÷4+20,000円
80,000円超 一律40,000円(=適用限度額)

 

23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除額
年間の(新制度)一般生命保険料支払い額 控除額
30,000円以下 (新制度)一般生命保険料支払い額の全額
30,000円超60,000円以下 (新制度)一般生命保険料支払い額÷2+15,000円
60,000円超120,000円以下 (新制度)一般生命保険料支払い額÷4+30,000円
120,000円超 一律60,000円(=適用限度額)

 


掲載日 令和7年3月27日 更新日 令和7年4月15日
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お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
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