市税等を滞納すると
滞納したらどうなるの?
定められた納期限内までに納付しないと滞納になります。納付が遅れると次のような不利益処分を受けることになります。
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			 納期限から20日 以内に...  | 
			
			 督促状が発付さ れます。  | 
			
			 滞納すると納期限後20日以内に督促状が発付されます。発付されますと、1通につき100円の督促手数料が加算されます。督促状発付後10日以内に完納されないと滞納処分の対象となります。  | 
		
| さらには... | 
			 延滞金が加算さ れます。  | 
			
			 延滞金率については下記の表をご覧ください。  | 
		
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			 そのまま滞納が続くと...  | 
			
			 滞納処分を受け ることになります。  | 
			督促の後も滞納を続けると、納期限内に納付をしている納税者との公平性を保つために、滞納している方の財産(不動産、給料、預貯金など)を差押さえたり、さらには差押さえた財産を公売するなどの滞納処分を受けることとなります。 | 
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			 納期限の翌日から 1か月までの期間 (年率)  | 
			
			 左記以降納付の日 までの期間(年率)  | 
		
|---|---|---|
| 平成26年 | 2.9% | 9.2% | 
| 平成27~28年 | 2.8% | 9.1% | 
| 平成29年 | 2.7% | 9.0% | 
| 平成30~令和2年 | 2.6% | 8.9% | 
| 令和3年 | 2.5% | 8.8% | 
| 令和4年~令和7年 | 2.4% | 8.7% | 
その他にも…
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を1年以上滞納すると、保険証が資格証明書(本人10割負担)になるなどの不利益処分を受けることがあります。
納付困難な場合は早めにご相談を!
税金は納めたいけれど…
病気で働けない…災害や盗難に遭ってしまったなど、
やむをえない事情により納付できない、という方は納税課まで早めにご相談ください。
【参考】

相談はお早めに!
						掲載日 令和6年4月1日
							更新日 令和7年6月13日
							
		
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