サービスの利用方法1
申請から認定まで
介護サービスを利用するためには、申請を行い、介護が必要であると認定されることが必要です。これを「要介護認定」といいます。
申請,訪問調査と審査,認定の順に手続の流れを見てみましょう。
申請する
介護サービスを利用するためには、まず「要介護認定」の申請をしてください。
介護保険の窓口で本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者(1)や地域包括支援センター(2)、介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要な物
- 要介護・要支援認定申請書 (←ダウンロードが可能) (記載例) (詳細解説)
- 申請書とあわせて問診票を提出してください。(←ダウンロードが可能です) (記載例)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 主治医が決まっている人は、その名称と所在地がわかるもの(申請書に記入)
* 申請書は介護保険窓口などにあります。
注意事項
- 指定居宅介護支援事業者とは?
指定居宅介護支援業者とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる機関です。介護支援専門員は、介護サービス計画の作成やサービス事業者との連絡・調整のほか、要介護認定申請の代行などを行います。 - 地域包括支援センターとは?
地域包括支援センターとは、介護予防に関するマネージメントをはじめとする高齢者への総合支援を行う機関です。 - 主治医とはどんなお医者さんのこと?
介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく把握している医師を指します。
訪問調査と審査
- 市の調査員などが自宅を訪問して、本人や家族から聞き取り調査を行います。
- 全国共通の調査票にもとづき、 生活動作(手足の動きや寝返り、起き上がり、立ったり、歩いたりする)を実際に本人に行ってもらったり(できる範囲で結構です)質問項目に対する聞き取り調査を行います。
- 調査票はコンピューター処理され、どのくらい介護サービスが必要かの指標と なる「要介護状態区分」が示されます。(1次判定)市は主治医に意見書の作成を依頼します。
医師の意見書は医師が心身の状況について意見を記載するものです。主治医のいない方は、申請時にご相談ください。
- 介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。
- 介護認定審査会が、訪問調査の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに、介護の必要度について総合的な判定を行います。(2次判定)
- 介護の必要度で、「要介護1・要支援2」となった方に対しては、さらに、状態が維持・改善の可能性があるかどうかについて吟味・判定を行います。
- 介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者5人から構成され現在8班が順次審査にあたっています。
基本調査と概況調査項目があります。内容は次のとおりです。
- 訪問調査ではどんなことが 実際に行うのですか? *できる範囲で結構です
- 手や足を指示にしたがって動かしてもらいます
- 寝返りについて
- 起き上がりについて
- 歩行について
- 訪問調査ではどんなことが聞かれるのですか?
- 衣服の着脱やつめ切りについて
- 食事、洗身、排泄について
- 薬の内服について
- 視力や聴力について
- 意思の伝達や理解について
- 特別な医療について
- 買い物や簡単な調理について
この調査項目は全国共通となっています。
認定結果の通知
あなたに必要な介護の度合いが認定され、市から通知されます。
介護認定審査会の判定にもとづき、市が要介護状態区分を認定します。
- 介護保険の対象とならない 「非該当 (自立)」
- 予防的な対策を必要とする 「要支援1~2」
- 介護を必要とする 「要介護1~5」
上記いずれかが記載された認定結果通知書と保険証が申請日からおよそ30日以内に送付されます。
認定結果通知書に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間など
保険証に記載されていること
あなたの要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など
要介護 状態区分 |
心身の状態例(あくまでもめやすです。) | Chk | |
---|---|---|---|
要支援 1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要。 など | ● | |
要支援 2 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。などで改善可能性の高い方 | ● | |
要介護1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。 など | ★ | |
要介護2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。 など | ★ | |
要介護3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。 など | ★ | |
要介護4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。 など | ★ | |
要介護5 | 食事や排泄、身の回りの世話、立ちあがりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。など | ★ | |
非該当(自立) | 介護保険によるサービスは受けられませんが、市が行う保健、福祉サービスなどが利用できます。 |
*Chkのマークの意味
● = 在宅サービスが利用できます
★ = 在宅サービスと施設サービスが利用できます
- 認定結果に納得できないときはどうすればいいか?
認定結果などに疑問や不服がある場合、まずは市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合は、認定結果を受け取った日から3か月以内に、県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。 - 認定は更新が必要です
要支援/要介護の認定には有効期間(原則として6か月)がありますので、引き続きサービスを利用するためには、有効期間が終了する前に申請し、認定を更新することが必要となります。更新認定の申請から認定までの手続は、初回認定時と同様です。
問い合わせ先
介護サービス等に関するもの
介護保険課 介護保険係 TEL 0289(63)2283
介護認定等に関するもの
介護保険課 介護認定係 TEL 0289(63)2286
掲載日 平成22年10月8日
更新日 平成28年10月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 介護保険課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2283
FAX:
0289-63-2284