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指定催しの公示、屋外での大規模な催し又は露店等を開設する方へ

指定催しの公示

現在、鹿沼市内で指定されている指定催しは下記のとおりです。

 

指定催しの詳細

指定催しの名称 現在、鹿沼市内で指定されている指定催しはありません。
開催場所

 

開催期間  

屋外での大規模な催し又は露店等を開設する方へ

 

1   背景

 

  平成25年8月15日、福知山花火大会会場において死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。

  この火災は、花火大会に出店していた露店の関係者が、発電機にガソリンを補給しようとしたところ、ガソリン携行缶からガソリンが噴出して周囲の観客に降りかかるとともに、露店の方向にも噴出し、露店で使用していたガスコンロの火が噴出したガソリンに引火し爆発したもので、露店で使用していたガスコンロが出火原因の一つであると考えられています。

  これらを踏まえ鹿沼市では、以下のとおり、「鹿沼市火災予防条例」の一部改正を行いました。

 

2   改正の内容

 

(1) 消火器の準備の義務付け(条例第27条~第31条関係)

  祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者が集まる催しにおいて、対象火気器具等を使用する場合には「消火器の準備」を義務付けます。

 

  ※  相互に面識がある者が参加する催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりにとどまる場合は、対象外といたします。

  ※  対象火気器具等とは、液体、固体、気体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具又は使用に際し、火災の発生の恐れのある器具をいいます。具体的には、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機等が該当します。 

  ※  消火器は、「消火器の技術上の規格を定める省令」( 昭和39年自治省令第27号)第1 条の2第1号に定める消火器のうち適切なものとなります( 水バケツ、エアゾール式の簡易消火具及び住宅用消火器は適切なものには当たりません。)。

 

(2)指定催しの指定(条例第73条関係)

  消防長は、屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定することを定めます。

  なお、催しを指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に対し通知するとともに、公示します。

 

※  大規模なものとして消防長が別に定める要件

鹿沼市消防本部告示第1号(平成26年6月24日)

鹿沼市火災予防条例の一部を改正する条例(平成26年鹿沼市条例第17号)による改正後の鹿沼市火災予防条例(平成17年鹿沼市条例第17号)第73条第1項の規定により指定催しの要件を次のとおり定め、平成26年8月1日から適用する。

 

指定催しの要件は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する催しとする。

(1) 公園、河川敷又は道路において行われる催し

(2) 催しを主催する者が出店を認める露店等(条例第74条第1項第3号に規定する露店等をいう。)の数が、100を超えることが想定される催し

(なお、鹿沼さつき祭り協賛花火大会、鹿沼秋まつり、花市が該当します。)

 

(3) 屋外催しに係る防火管理(第74条関係)

  上記(2)の指定催しの主催者は、「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることのほか、開催する日の14日前までに、当該計画を消防長に提出することを義務付けます。

  なお、「火災予防上必要な業務に関する計画」に記載すべき事項は、以下のとおりとします。

 

ア   防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

イ   対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

ウ   対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

エ   対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

オ   火災が発生した場合における初期消火活動、119番への通報連絡及び避難誘導に関すること。

カ   上記の他、火災予防上必要な業務に関すること。

 

(4)露店等の開設に係る届出の義務付け(条例第77条関係)

  上記(1)のうち、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、「WORD露店等の開設届出書(WORD 19 KB) 」の提出を義務付けます。

  

(5) 指定催しの主催者に対する罰則(条例第82条・第83条関係)

  上記(3)の「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防長に提出しなかった場合には、主催者に対し「30万円以下の罰金を科す」ことを定めます。

  これは、

  「火災予防業務計画の重要性」と「大規模な屋外催しにおける火災予防の実効性向上」

  を勘案したものです。

  なお、この罰則は、「指定催し」の主催者である法人( 法人ではない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。)の代表者や個人だけではなく、法人に対しても同時に適用される場合があります。

 

3  施行日

 

  施行日は、平成26年8月1日です。


掲載日 平成26年6月26日 更新日 令和6年2月1日
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消防本部 予防課 予防係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
電話:
0289-63-1155
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