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知って得する危険物(^◇^)

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危険物規制について

消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵または取扱いを一般的に禁止しており、指定数量以上の危険物を貯蔵しまたは取扱う場合には、許可を受けた施設において政令で定める技術上の基準に従って行わなければなりません。
また、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵しまたは取扱う場合には、条例で定める技術上の基準に従って行わなければなりません。
危険物規制の目的は、社会生活に欠かすことのできない危険物の安全を確保することであり、危険物に起因する火災等の災害から、公共の安全を確保することにあります。
031-消防士

目次

  1. 指定数量とは?
  2. 少量危険物とは?
  3. 指定可燃物とは?
  4. 危険物の仮貯蔵または仮取扱いとは?
  5. 予防規定とは?
  6. 危険物施設の定期点検について
  7. 危険物取扱者とは?
  8. 危険物保安講習とは?

1.指定数量とは?

「指定数量」とは、危険物について、危険物の規制に関する政令別表第3に定める数量のことです。
指定数量以上の危険物を貯蔵、または取扱う場合は、消防法で規制されます。
また、指定数量未満の危険物を貯蔵、または取扱う場合は、鹿沼市火災予防条例で規制されます。
政令別表第3
類別 品名 性質 指定数量
第一類   第一種酸化性固体 50kg
  第二種酸化性固体 300kg
  第三種酸化性固体 1,000kg
第二類 硫化りん   100kg
赤りん   100kg
硫黄   100kg
  第一種可燃性固体 100kg
鉄粉   500kg
  第二種可燃性固体 500kg
引火性固体   1,000kg
第三類 カリウム   10kg
ナトリウム   10kg
アルキルアルミニウム   10kg
アルキルリチウム   10kg
  第一種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg
黄りん   20kg
  第二種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
  第三種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg
第四類 特殊引火物   50L
第一石油類 非水溶性液体 200L
水溶性液体 400L
アルコール類   400L
第二石油類 非水溶性液体 1,000L
水溶性液体 2,000L
第三石油類 非水溶性液体 2,000L
水溶性液体 4,000L
第四石油類   6,000L
動植物油類   10,000L
第五類   第一種自己反応性物質 10kg
  第二種自己反応性物質 100kg
第六類     300kg
 

指定数量の倍数計算方法

品名 貯蔵量 指定数量 倍数(貯蔵量÷指定数量)
計算例(1)
ガソリン 20L 200L 0.1倍
灯油 100L 1000L 0.1倍
この場合の指定数量の倍数は、ガソリンと灯油の倍数を合算した値で0.2倍となります。0.2倍は、「指定数量の5分の1以上指定数量未満」に該当するため、鹿沼市火災予防条例で規制されます。(少量危険物)
品名 貯蔵量 指定数量 倍数(貯蔵量÷指定数量)

計算例(2)
ガソリン 200L 200L 1倍
灯油 1000L 1000L 1倍
この場合の指定数量の倍数は、ガソリンと灯油の倍数を合算した値で2.0倍となります。2.0倍は、「指定数量以上」に該当するため、消防法で規制されます。
036-強飯式

2.少量危険物とは?

「少量危険物」とは、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物のことです。
ガソリンで例えると、ガソリンの指定数量は200Lなので、
40L以上200L未満
の危険物が少量危険物としての規制を受けます。
少量危険物を貯蔵または取扱う場合は、鹿沼市火災予防条例に定める技術上の基準により貯蔵または取扱うこととされており、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければなりません。
また、すでに届出している内容を変更又は廃止する場合にも届出が必要です。

3.指定可燃物とは?

「指定可燃物」とは、鹿沼市火災予防条例別表第3に掲げる物品のことです。
次の表に定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、または取扱う場合は届け出が必要です。

品名 数量
別表第3(第58条、59条、第60条、第77条)
綿花類 200キログラム
木毛及びかんなくず 400キログラム
ぼろ及び紙くず 1,000キログラム
糸類 1,000キログラム
わら類 1,000キログラム
再生資源燃料 1,000キログラム
可燃性固体類 3,000キログラム
石炭・木炭類 10,000キログラム
可燃性液体類 2立方メートル
木材加工品及び木くず 10立方メートル
合成樹脂類(発泡させたもの) 20立方メートル
合成樹脂類(その他のもの) 3,000キログラム
 

4.危険物の仮貯蔵または仮取扱いとは?

指定数量以上の危険物の貯蔵

貯蔵所以外で貯蔵してはならない。

指定数量以上の危険物の取扱い

製造所、貯蔵所、取扱所以外で取り扱ってはならない。

消防法の適用除外

航空機、船舶、鉄道、軌道の内部では消防法は適用されず、航空法、船舶安全法、鉄道営業法、軌道法が適用されます。

仮貯蔵仮取扱いとは?

上記が貯蔵・取扱いの基準ですが、所轄の消防長または消防署長に申請し、承認された場合、10日以内製造所等以外でも貯蔵・取扱いできるようになります。これを仮貯蔵仮取扱いといいます。

5.予防規程とは?

火災の予防及び安全を確保するために、それぞれの製造所等に合わせた自主保安基準のことです。 一定の規模以上の製造所等は、予防規程を制定しなければなりません。 製造所等の所有者、管理者または占有者は、予防規程を定めたとき、又は変更したときは、市町村長等の認可を受けなければなりません。

6.危険物施設の定期点検について

すべての製造所等の所有者等には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第12条第1項)を維持する義務が課せられています。
このうち、事故に結びつきやすい製造所等や、比較的大規模な製造所等については、その構造及び設備が技術上の基準に適合しているかについて、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定期間保存することが義務付けられています。
また、これに反し点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成又は点検記録を保存しなかった場合は、罰金又は罰則が適用される場合があります。029-医者2

定期点検が必要な製造所等
対象となる製造所等 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等
製 造 所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

 

7.危険物取扱者とは?

一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。
甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。又甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができます。
丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。

8.危険物保安講習とは?

消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状取得者のうち、現に危険物製造所等で危険物の取扱作業に従事している者(危険物保安監督者も含む)は、危険物取扱者保安講習を次に示す一定期間ごとに受講しなければなりません。
 
保安講習
保安講習
例:新たに従事することになった日が令和2年2月1日の場合、令和3年1月31日までに受講してください。
 
保安講習
保安講習
005-バイバイ

掲載日 令和元年8月27日 更新日 令和元年9月17日
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お問い合わせ先:
消防本部 予防課 指導保安係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
電話:
0289-63-1155
Mail:
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