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トップ都市計画・まちづくり都市計画> 屋外広告物の許可

屋外広告物の許可

 

概要

県では、景観を構成する重要な要素である屋外広告物について、美しい自然景観を守り、また、それと調和した都市景観が形成されるよう誘導・規制するため、屋外広告物の表示の場所、方法や屋外広告物を掲出する物件の設置、維持などについて、具体的な規制内容を栃木県屋外広告物条例で定めています。鹿沼市内に屋外広告物の表示等をする場合は、栃木県屋外広告物条例が適用され、市長の許可が必要となります。

詳しい内容(栃木県ホームページ)


※栃木県屋外広告物条例施行規則の改正に伴い、令和元年10月1日から許可申請時の添付書類が一部変更になります。詳しくは、「屋外広告物のルールが変わります」でご確認ください。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の1から4すべての要件を満たすものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
  2. 屋外で表示されるもの。
  3. 公衆に表示されるもの。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に

  掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。

 

≪屋外広告物の例≫

  広告板、広告塔、壁面広告物、壁面突出広告物、はり紙、はり札、立看板、置看板、
  のぼり旗、広告幕、アーチ、アーケード添加広告物、電柱・街灯柱等を利用する広告物、
  車両に表示される広告物、アドバルーン、サインポール

 

≪屋外広告物に該当しないものの例≫

  駅構内、球技場内等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの

  電話ボックスの内側に表示されるもの

  街頭演説で配られるチラシ等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの

  単に光を発するもの(照明、サーチライト、文字のない単一色の板への照射)

  音響広告

 

許可が必要な広告物

以下のいずれかに該当する屋外広告物は、許可が必要になります。

  • 敷地内における自家用広告物の合計面積が 10平方メートルを超える

  (自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標、自己の事業又は営業内容を

   表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は表示されたもの並びにこれらに

   類するものを指します。)

  • 自家用広告物以外

 

※原則として、禁止地域、禁止物件においては、広告物を出すことはできません。また、禁止広告物については、出すことが禁止されています。許可基準等の詳細については、『屋外広告物の手引き』『栃木県屋外広告物条例』(栃木県ホームページ)をご覧下さい。

  

申請手続き

許可申請に必要な書類を都市計画課都市計画係まで提出して下さい。

 

新規及び変更の場合

≪添付する書類≫ 4~6は変更許可申請時のみ添付

  1. 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図)
  2. 使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示又は設置する場合)
  3. 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
  4. 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該異常箇所を撮影したものを併せて提出)
  5. 屋外広告物安全点検報告書【docxWord形式(docx 24 KB)pdfPDF形式(pdf 192 KB)
  6. 5を作成した者の資格を証する書類(屋外広告物講習会終了証明書等の写し)


※簡易広告物(置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物)については、2.3.の提出は不要
※ 申請部数は、正副 2部 です。

    申請される際には所定の許可申請手数料を納付してください。

    屋外広告物手数料(略表)【PDFPDF形式(PDF 84 KB)

 

更新の場合


≪添付する書類≫ 

  1. 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該異常箇所を撮影したものを併せて提出) 
  2. 屋外広告物安全点検報告書【docxWord形式(docx 24 KB)pdfPDF形式(pdf 192 KB)
  3. 2を作成した者の資格を証する書類(屋外広告物講習会終了証明書等の写し)
  4. その他(使用権を証する書面等、必要な場合に添付して下さい)   


※簡易広告物(置看板、のぼり旗、はり紙、はり札、広告幕、車両・船舶に表示される広告物)については、2.3.の提出は不要
※ 申請部数は、正副 2部 です。

    申請される際には所定の許可申請手数料を納付してください。

    屋外広告物手数料(略表)【PDFPDF形式(PDF 84 KB)

 

管理者又は設置者(申請者)の変更の場合

 

≪添付する書類≫

  1. 管理者の変更の場合は、管理者の資格を証する書面

    (屋外広告物講習会終了証明書等の写し)


※届出部数は1部です。
 

広告物を除却した場合

    (滅失の場合には、屋外広告物滅失届出書(様式第10号)【docWord形式(doc 35 KB)pdfPDF形式(pdf 93 KB)】) 


≪添付する書類≫

  1. 除却後の写真


※届出部数は1部です。
 


掲載日 令和元年10月1日 更新日 令和5年5月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市計画課 都市計画係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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