国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等届出
概要
国土利用計画法では、無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するため、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合、その土地の利用目的等を市長へ届け出ることが義務づけられています。
届出の必要な取引
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出の必要な面積
区域 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域を除く都市計画区域 (市街化調整区域及び非線引き都市計画区域) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)は届出が必要となります。
また、一定の利用目的のために計画性をもって取得することで土地の合計が上記の面積以上になる場合についても、取引の都度届出が必要となります。
届出義務者
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から2週間以内。※契約日を含みます。
(登記日や物件の引渡日から2週間ではありませんのでご注意ください。)
届出書類
届出書に書類を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。
届出書類
- 土地売買等届出書【
土地売買等届出書 (xlsx 459 KB)】
-
土地売買等届出書エクセルファイルの各シートにおける保護設定について【
土地売買等届出書エクセルファイルの各シートにおける保護設定について(pdf 455 KB)】
※1.令和7年7月1日より、届出書類が更新されました。
当分の間、旧様式の届出書を使用しても差し支えありません。
※2.新様式に届出人(個人、法人に限らず)の国籍に関する事項が追加になっております。
新様式に記載のない場合、旧様式を使用する際、聞き取りをさせていただく場合があります。
添付図書
- 契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)
- 位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
- 周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
- 形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))
- 委任状(届出に関する権限を第3者に委任している場合)
申請部数は 1部 です。
契約ごとに届出が必要です。
罰則
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連リンク
栃木県地域振興課ホームページ「土地取引規制制度」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/torihikikisei.html