障害者手帳
身体障害者手帳について
身体障がい者に対する手帳です。
障がいの種類
視覚障がい、聴覚又は平衡機能障がい、音声・言語又はそしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓、肝機能障がい、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸若しくは免疫機能障がい
障がいの程度
1級から6級 身体障害者程度等級表【資料1】 (PDF 36 KB)
手帳交付(新規・再交付)、記載事項変更、返還等の手続き
用意するもの
(1)新規交付
- 診断書、意見書
- 写真(横3cm×縦4cm)
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
(2)再交付(紛失・破損・写真変更等)
- 身体障害者手帳(紛失を除く)
- 写真(横3cm×縦4cm)
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
(3)等級(程度)変更
- 診断書、意見書
- 身体障害者手帳
- 写真(横3cm×縦4cm)
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
(4)市内における住所・氏名の変更
- 身体障害者手帳
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
※市外からの転入による住所変更手続きは、等級によって持ち物が異なるためお問い合わせください。
(5)返還(死亡、治癒等)
- 身体障害者手帳
※医療費の助成、手当等の受給を受けていた方は相続人の通帳を併せてお持ちください。
交付手続きの流れ
*指定医でないと手帳申請のための診断書は作成できません。
*身体障害者手帳は単独の7級相当では手帳は交付されません。
*15歳未満の児童については、保護者の方が本人に代わって申請することとなっています。
療育手帳について
知的障がい者に対する手帳です。
障がいの程度
A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階
※ 知的障害の定義及び判定の基準[資料2] (PDF 41 KB)
手帳交付(新規・再交付)、記載事項変更、返還等の手続き
用意するもの
(1)新規交付
- 写真(横3cm×縦4cm)
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
※1時間程度聞き取りを行いますので、事前にご連絡ください。
(2)再交付(紛失・破損・写真変更等)
- 療育手帳(紛失を除く)
- 写真(横3cm×縦4cm)
(3)記載事項変更(住所・氏名・保護者名等)
- 療育手帳
※他都道府県から転入された場合は、写真(横3cm×縦4cm)、個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)もお持ちください。
(4)返還(死亡等)
- 療育手帳
※医療費の助成、手当等の受給を受けていた方は相続人の通帳を併せてお持ちください。
交付手続きの流れ
再判定
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満の方)あるいは栃木県障害者総合相談所(18歳以上の方)で再判定を受ける必要があります。
手帳に記載されている判定機関に連絡し、予約をとって再判定を受けてください。
18歳未満の方
下記URLまたはQRコードからWEB予約での予約が可能です。
WEB予約↓
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=5911
再判定WEB予約用QRコード
電話でのご予約も引き続き受け付けております。
連絡先:栃木県中央児童相談所
〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1
TEL:028(665)7830
FAX:028(665)7831
18歳以上の方
令和7年3月3日から下記URLまたはQRコードから予約が取れるようになりました。
WEB予約↓
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=7584
再判定WEB予約用QRコード
電話でのご予約も引き続き受け付けております。
連絡先:栃木県障害者総合相談所
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
TEL:028(623)7010
FAX:028(623)7255
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者に対する手帳です(2年毎の更新が必要です)。
障がいの程度
1 級
精神障がいがあって身のまわりのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方
2 級
精神障がいがあって日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする程度の方
3 級
精神障がいが日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける方
手帳交付(新規・再交付)、記載事項変更、返還等の手続き
用意するもの
(1)新規交付・更新・等級変更
- 精神障害者保健福祉手帳(更新・等級変更の場合のみ)
- 写真(横3cm×縦4cm)
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
- 申請方法により、下記のアまたはイの書類
診断書で申請される場合
ア、手帳用診断書
障害年金を受給していることにより申請される場合
イ、年金証書及び年金額改定通知書または年金の入金がわかる通帳の写し
(2)再交付(紛失・破損・写真変更等)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失を除く)
- 写真(横3cm×縦4cm)
- 個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)
(3)住所・氏名の変更
- 精神障害者保健福祉手帳
※他都道府県から転入された場合は、写真(横3cm×縦4cm)、個人番号カード・通知カード(マイナンバーが分かるもの)もお持ちください。
(4)返還(死亡等)
- 精神障害者保健福祉手帳
交付手続きの流れ