空き家に関する法律の改正について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部改正について
概要
現行の法律では緊急性を鑑みて、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家等(特定空家等)への対応を中心に制度的措置を定めています。ですが、居住目的のない空き家の戸数はこの20年で約1.9倍に増加しており、今後もさらに増加すると予想されます。そのことから特定空家等になってからの対応では限界が出てしまいます。
そのことから国は、除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適正な管理を総合的に強化する必要があると考え、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」を令和5年6月14日に公布し、令和5年12月13日に施行されました。
これにより、自治体の取り組みを加速化・円滑化するとともに、所有者等の責務も強化することとなりました。
改正内容(抜粋)
活用の拡大
- 空家等活用促進区域の設定について
自治体が区域や活用指針を定めることで、規制の合理化等の措置を講じて空き家等の活用を促します。
- 空家等管理活用支援法人の創設
自治体が法人格のある団体を指定することで、空き家所有者に関する情報提供や相談対応、自治体への提案ができるようになり、空き家の流通量の増加を促します。
管理の確保
- 「管理不全空家等」の認定について
自治体は放置すれば特定空家等となる恐れのある空き家を「管理不全空家等」に認定することができ、所有者等に対して指導・勧告をすることができます。所有者等は勧告を受けてもなお対応が見られない場合には、固定資産税の住宅用地特例(6分の1等の減額)が解除される可能性があります。
※詳しい内容は国土交通省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
条例・規則の一部改正について
概要
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」の公布に伴い、同法について引用する条項を整理しました。
また、「管理不全空家等」の枠組みができたため、管理不全空家等の認定に際した取扱いを定めました。
鹿沼市空家等対策の推進に関する条例施行規則(pdf 253 KB)
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