居住サポート住宅の認定申請について
居住サポート住宅の概要
居住支援法人等が大家と連携し、住宅確保要配慮者に対して居住サポート(安否確認、見守り、福祉へのつなぎ)を行う住宅を創設します。
制度の活用を利用するためには、居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画の認定を受ける必要があり、認定主体は鹿沼市になります。
居住安定援助賃貸事業を行う者
居住安定援助賃貸事業を行う者とは
賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者を入居させる者=賃貸人
生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施する者=居住サポートを行う者(援助実施者)
ケース1 | 大家が住宅を貸し、居住支援法人等が居住サポート住宅を提供 |
賃貸人:大家 援助実施者:居住支援法人等 |
ケース2 | 居住支援法人等がサブリースで居住サポート住宅事業を実施 |
賃貸人:居住支援法人等 援助実施者:居住支援法人等 |
ケース3 | 大家が自ら(委託等を活用して)居住サポート住宅を提供 |
賃貸人:大家 援助実施者:大家 |
認定基準
事業者・計画に関する主な認定基準 | 〇事業者が欠落要件に該当しないこと 〇入居を受けいれることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること 〇専用住宅(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎが必要な要援助者に限定した住宅)を1戸以上設けること |
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居住サポート住宅に関する主な基準 | 〇要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
〇居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること (居住サポートには、安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む) |
住宅に関する主な基準 | 〇規模:床面積が一定の規模以上であること 〇構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む) 〇設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること 〇家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと |
申請手続き
居住安定援助賃貸住宅事業を行う者は、原則、居住サポート住宅情報提供システムから申請します。
申請方法につきましてはこちらをご覧ください。
申請に必要な書類
- 申請書(居住サポート住宅情報提供システム上で作成)
- 誓約書(居住サポート住宅情報提供システム上で作成)
- 規模及び設備の概要を表示した間取り図
- 耐震性を有することを確認できる書類(昭和56年5月31日以前に工事着手した建物である場合)
掲載日 令和7年9月26日
更新日 令和7年10月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築課 住宅係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2217
FAX:
0289-63-2274