セーフティネット保証5号認定について
経営安定関連保証5号(業種指定)(セーフティネット保証)
全国的に業状の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要等につきましては、中小企業庁「セーフティネット保証制度」<外部リンク>をご参照ください。
※令和6年12月1日より様式が変更となりました。
指定業種
指定業種につきましては、下記のリンクをご確認ください。
セーフティネット5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日)
※認定申請書には必ず業種番号(細分類番号)を記載してください。
指定業種の検索方法
- 日本標準産業分類(e-Stat(政府統計の総合窓口)<外部リンク>で検索ができます)を参照し、該当する業種を特定します。
- 業種には4桁の業種番号(細分類番号)が付番されています。
- 申請予定業種の業種番号が「指定業種一覧」に記載されているかをご確認ください。
対象者
指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかに該当する中小企業者
- (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- (ロ) (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- (ハ)最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
※詳細につきましては、中小企業庁「セーフティネット保証制度」<外部リンク>の対象中小企業者をご確認ください。
提出書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(2部)
※下記様式(イ)-(1)~(ハ)-(2)のいずれか
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 直近期の確定申告書の写し(個人の場合)
- 認定申請書に記載した売上高等を証明する資料
- 委任状(金融機関による代理申請の場合)
委任状(pdf 32 KB)
- その他、場合によっては、追加資料のご提出をお願いすることがあります。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
※令和6年12月1日より様式が変更となりましたので、ご注意ください。
対象 | 様式 | |
---|---|---|
【通常の様式】 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
5-(イ)-(1) |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
5-(イ)-(2) |
|
【創業者の様式】 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
5-(イ)-(3) |
|
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 5-(イ)-(4) | |
【原油高の様式】 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 5-(ロ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 5-(ロ)-(2) | |
【利益率の様式】 | ||
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 5-(ハ)-(1) | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 5-(ハ)-(2) |
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掲載日 令和7年1月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2182
FAX:
0289-63-2189