宅地造成工事許可
宅地造成及び特定盛土等規制法が施行されました
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)として、令和5年5月26日に施行されました。
この改正により、新たに指定する規制区域である「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事について許可等が必要となります。
経過措置期間について
本市においては、旧法に基づく宅地造成工事規制区域が指定されており、盛土規制法に基づく規制区域が指定されるまでの経過措置期間は、旧法に基づき指定されている宅地造成工事規制区域内の工事等の規制が引き続き適用されます。
なお、経過措置期間については引き続き栃木県より権限移譲を受けているため、本市の宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、本市にご相談をお願いします。
概要
旧法は、宅地造成に伴いがけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい区域を、宅地造成工事規制区域に指定し、この区域内で行われる宅地造成に関する工事等について災害防止のために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を施工しようとするときは、事前に市長の許可が必要となります。ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地造成工事については、許可は不要です。
宅地造成工事規制区域
鹿沼市内において宅地造成工事規制区域は、3地区が定められています。
- 日吉地区(401ha)
- 坂田地区(98ha)
- 糠塚山地区(58ha)
許可を要する工事
宅地造成工事規制区域内で下記の工事を行うときは、事前に都市計画課開発指導係と協議して下さい。
- 切土した部分に高さ 2m を越えるがけができる場合
- 盛土した部分に高さ 1m を越えるがけができる場合
- 切土と盛土とを同時にする場合、盛土の部分が 1m 以下のがけができ、かつ、切土と盛土を合わせて 2m を越えるがけができる場合
- 切土又は盛土をする土地の面積が 500平方メートル を越える場合
必要書類一覧
- 宅地造成に関する工事の許可申請(旧法第8条第1項)(pdf 488 KB)
- 宅地造成に関する工事の変更許可申請(旧法第12条第1項)(pdf 231 KB)
- 軽微な変更の届出(旧法第12条第2項)(pdf 197 KB)
- 工事の完了検査の届出(旧法第13条第1項)(pdf 64 KB)
宅地造成工事申請書類
No. | 様式名 | 根拠条文 | 手続区分 | ファイル形式 |
1 | 宅地造成に関する工事の許可申請書 | 旧法第8条第1項 | 申請 |
記載例(pdf 257 KB) word(doc 76 KB)/PDF(pdf 138 KB) |
2 | 土地使用承諾書 | word(doc 31 KB)/PDF(pdf 50 KB) | ||
3 | 設計者の資格に関する申告書 | word(doc 43 KB)/PDF(pdf 101 KB) | ||
4 | 宅地造成に関する工事の変更許可申請書 | 旧法第12条第1項 | 申請 | word(doc 69 KB)/PDF(pdf 127 KB) |
5 | 宅地造成に関する工事の変更届出書 | 旧法第12条第2項 | 届出 | word(doc 33 KB)/PDF(pdf 65 KB) |
6 | 着工届 | 届出 | word(doc 33 KB)/PDF(pdf 59 KB) | |
7 | 現場管理者設定届出書 | 旧法施行細則第3条第2項 | 届出 | word(doc 31 KB)/PDF(pdf 48 KB) |
8 | 宅地造成に関する工事の完了検査申請書 | 旧法第13条第1項 | 申請 | word(doc 33 KB)/PDF(pdf 56 KB) |
申請手数料一覧
1.宅地造成に関する工事の許可申請(旧法第8条第1項)
切土または盛土をする土地の面積 | 金額 | |
1 | 500m2以内 | 12,000円 |
2 | 500m2を超え1,000m2以内 | 21,000円 |
3 | 1,000m2を超え2,000m2以内 | 31,000円 |
4 | 2,000m2を超え5,000m2以内 | 47,000円 |
5 | 5,000m2を超え10,000m2以内 | 67,000円 |
6 | 10,000m2を超え20,000m2以内 | 110,000円 |
7 | 20,000m2を超え40,000m2以内 | 170,000円 |
8 | 40,000m2を超え70,000m2以内 | 250,000円 |
9 | 70,000m2を超え100,000m2以内 | 340,000円 |
10 | 100,000m2を超える場合 | 420,000円 |
2.宅地造成に関する工事の変更許可申請(旧法第12条第1項)
次に掲げる額を合算した金額とする。ただし、その金額が420,000円を超えるときは、420,000円とする。
1 | 宅地造成に関する工事の計画の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 切土または盛土をする土地の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土または盛土をする土地の面積、切土または盛土をする土地の区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土または盛土をする土地の面積)に応じ、上記「宅地造成に関する工事の許可申請手数料」に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 |
2 | 新たな土地の切土または盛土をする土地への編入に係る宅地造成に関する工事の計画の変更 | 新たに編入される切土または盛土をする土地の面積に応じ、上記「宅地造成に関する工事の許可申請手数料」に規定する金額 |