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知っていると役に立つ話

水道水の保存期間、残留塩素について

水道水は、病原菌で汚染されることのないように、法律(水道法)により塩素消毒が義務づけられており、蛇口の残留塩素が遊離残留塩素で0.1mg/L以上(水道法施行規則第17条第3項)検出されなければならないと定められています。水道水の中に残っている消毒効果のある塩素を残留塩素と言い、残留塩素があるうちは、細菌は繁殖しません。しかし、残留塩素はなくなりやすく、水の保存方法により減少する程度が異なります。容器が10L、20Lと大型になるほど長持ちしますが、約3日間を目安として水の交換が必要です。
なお、容器は密閑できるものを選び、十分洗浄してから使用してください。また、暖かい場所では水温が高くなり、残留塩素が早く無くなりますので、保管場所は、日光の当たらない冷暗所にしてください。
 

浄水器について

浄水器には主に、活性炭を主体としたものと、中空糸膜と活性炭を併用したタイプに分けられます。これらの浄水器では、残留塩素や赤錆などの濁りが除去できます。水道水中に極くわずかに含まれているトリハロメタンなどについては、カートリッジが新しい時期以外あまり効果がありません。使用にあたっては、メーカーの取扱説明書を参照し、部品交換などの注意事項をよく読み、交換期間を守るようにしてください。特に、次のことに気をつけるようにしてください。

  1. その日の使い始めには2回から3回浄水器の中の水が入れ替わる程度に水を流してから使ってください。浄水器に滞留した水は、残留塩素が無くなっており雑菌が繁殖しやすくなっています。
  2. カートリッジの交換は、メーカーの取扱説明書を参照し、交換期間を守るようにしてください。長期間取り替えないと効果がなくなるだけでなく、中にたまった成分が溶け出し、かえって水質を悪化させる場合もあります。
  3. 浄水器を通した水は残留塩素がなくなっており、雑菌による汚染を受けやすいので、汲み置きすることは避けてください。また、お客さまから浄水器を購入したいので、どの機種がいいのか是非教えて欲しいという要望がきた場合は「安仝性や耐久性など、法令で定められた性能基準を満たしたものとして、日本水道脇会品質認証センターの品質認証マークが貼付されている製品等がある」として紹介しています。なお、浄水器などの訪問販売において、不当な方法で販売活動を行っている事例が見られます。いくつかの事例を示し、お客さまからこれらに関連した苦情や問い合わせがあった場合、水道水は安全であることを説明しています。

参考事例

  1. 有害なものを調べる試薬と称して、オルトトリジンを水道水にいれて色(黄色)をつけたり、DPD試薬を水 道水にいれて色(ピンク色)をつけ「水道水にこのような色がつくのは、健康に有害なものが含まれている証拠であり、浄水器を通せば安全な水になる」と宣伝することがあります。

解説

オルトトリジン法やDPD法による残留塩素の比色法をお客さまに見せているにすぎません。浄水器により残留塩素のなくなった水は発色しません。

 

  1. テスターの電極を水道水にいれ、水の電気分解を行い、鉄の電極棒から鉄が溶け出してできる茶色の沈殿を見せることによって「健康に有害なものが含まれている」と水遠水に対する不安をあおる例があります。そして、「このように浄水器を通した水は有害物質が除去されるので、安全な水になる」と宣伝することがあります。

解説

純水器を通した水は純水に近い水となり、電気を通しにくくなって電気分解が進まないため沈殿ができません。しかし、水道水はおいしい水の要件にもなっているカルシウムやマグネシウムなどを含んでおり、電気を通すので電気分解が進み電極棒が溶け出して沈殿ができます。なお、電極に使用する金属の種類によって沈殿が緑色などに変化する場合もあります。


掲載日 平成22年10月27日 更新日 令和3年12月2日
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〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
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FAX:
0289-63-0246
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