○鹿沼市国民健康保険規則
昭和34年8月1日規則第10号
鹿沼市国民健康保険規則
目次
第1章 鹿沼市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
第1節 諮問及び意見の提出(第1条―第3条)
第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条―第6条)
第3節 会議(第7条―第15条)
第4節 雑則(第16条―第23条)
第2章 被保険者
第1節 被保険者に関する届出(第24条―第27条)
第2節 被保険者証(第28条―第30条)
第3章 保険給付
第1節 診療報酬の支払(第31条―第33条)
第2節 給付の記録(第34条)
第3節 一部負担金(第35条―第39条)
第4節 入院時食事療養費(第40条―第43条)
第5節 療養費(第44条・第45条)
第6節 特別療養費(第46条・第47条)
第7節 移送費(第48条・第49条)
第8節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第50条―第52条の4)
第9節 出産育児一時金、葬祭費及び傷病手当金(第53条―第56条の2)
第10節 給付制限、不正利得及び賠償金(第57条―第60条)
第4章 雑則(第61条)
附則
第1章 鹿沼市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
全部改正〔平成30年規則12号〕
第1節 諮問及び意見の提出
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(諮問)
第1条 鹿沼市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険の運営に関する重要事項について、市長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔平成30年規則12号〕
(意見の提出)
第2条 協議会は、鹿沼市国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、審議して市長に意見を提出することができる。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(答申及び意見提出の方法)
第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
第2節 会長及び会長の職務を代行する委員
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(選挙)
第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員中異議がないときは、第1項の選挙に代えて、指名推薦の方法を用いることができる。
4 会長がその職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔昭和53年規則34号・62年23号・平成19年18号〕
(任期)
第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(会長の職務)
第6条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
第3節 会議
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(会議の開催)
第7条 協議会は、市長から諮問があったときその他会長が必要と認めるときに開催する。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔平成19年規則18号〕
(招集)
第8条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、市長が招集する。
2 協議会の委員の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔平成19年規則18号〕
(議長)
第9条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(委員の欠席届)
第10条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔昭和53年規則34号〕
(定足数)
第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(表決)
第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(関係職員等の出席)
第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔昭和53年規則34号・平成19年18号〕
(会議録)
第14条 会長は、書記に会議録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔平成19年規則18号〕
(準用規定)
第15条 この章に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議等に関しては、鹿沼市の議会の会議の例による。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
第4節 雑則
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(書記)
第16条 協議会に書記を置き、市長が任命する。
2 書記は、会長の命を受けて協議会の庶務を処理する。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(公印)
第17条 会長の公印は、次のとおりとする。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(委任)
第18条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
全部改正〔昭和46年規則30号〕
第19条から第23条まで 削除
削除〔昭和46年規則30号〕
第2章 被保険者
第1節 被保険者に関する届出
(給付台帳への登載)
第24条 被保険者は、全て国民健康保険給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登載するものとする。
2 給付台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により、登載、抹消又は訂正を行うものとする。ただし、事実と異なることを発見したときは、当該世帯の世帯主に対し、届書の提出を求めるものとする。
一部改正〔昭和46年規則30号・53年34号・平成27年41号〕
(被保険者異動日計報告書)
第25条 被保険者の異動状況については、世帯主から提出された届書により被保険者異動日計報告書(様式第2号)を作成して市長に報告しなければならない。
一部改正〔昭和35年規則1号・46年30号〕
(被保険者異動整理簿)
第26条 被保険者の異動を確実に把握するため被保険者異動整理簿(様式第3号)を備え付ける。
2 前項の被保険者異動整理簿は、被保険者の異動に基づく被保険者異動日計報告書により処理し、被保険者の異動状況を記載するものとする。
一部改正〔昭和46年規則30号・53年34号〕
(被保険者の一斉調査)
第27条 被保険者の資格の有無を調査するために毎年1回市内に居住する全ての者について被保険者一斉調査を行う。ただし、市長が必要がないと認めたときは、行わないことができる。
2 前項の調査要領は、その都度定める。
3 第1項の調査の結果、給付台帳の記載事項に誤りのあることを発見したときは、第24条第2項ただし書に準じて処理することができる。
一部改正〔昭和46年規則30号・53年34号・平成7年10号・19年18号・27年41号〕
第2節 被保険者証
(被保険者証の交付)
第28条 被保険者証を交付したときは、給付台帳に記載するものとする。
2 被保険者証の再交付の申請があったときは破損、紛失の事実を確認した後、交付するものとする。この場合、給付台帳に所定事項を記載するものとする。
一部改正〔昭和46年規則30号・平成7年10号・27年41号〕
(被保険者証の更新)
第29条 毎年1回被保険者証を更新するものとする。ただし、市長が必要がないと認めたときは、行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、1年未満の範囲において更新日を別に定めることができる。
一部改正〔昭和38年規則4号・41年8号・46年30号・平成19年18号・21年14号〕
(被保険者加入者証明書)
第30条 被保険者証を更新する場合における新たな被保険者証を交付するまでの間、又はその他必要があると認めるときは被保険者証を必要とする世帯主の申請に基づき、被保険者証に代えて、国民健康保険被保険者加入者証明書(様式第4号。以下「加入者証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の場合において、加入者証明書の有効期間は、20日を超えないものとする。
一部改正〔昭和41年規則8号・46年30号・53年34号・平成7年10号・21年14号・27年41号〕
第3章 保険給付
第1節 診療報酬の支払
(診療報酬の支払)
第31条 診療報酬は、全て栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査の終了した診療報酬請求書について支払額を決定して支払うものとする。
2 前項の支払に当たっては、国保連合会との委託契約を締結し支払うものとする。
一部改正〔昭和38年規則4号・41年8号・53年34号・平成7年10号・19年18号・21年14号・27年41号〕
(診療報酬支払台帳)
第32条 国保連合会より送付のあった診療報酬請求内訳書により診療報酬支払台帳(様式第5号)へ記載するものとする。
全部改正〔昭和38年規則34号〕、一部改正〔昭和46年規則30号・平成21年14号〕
(過誤の調整)
第33条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の診療報酬の額について、過誤の調整をしなければならない。
2 前項の過誤の調整に当たっては、第31条第2項により行うものとする。
全部改正〔昭和41年規則8号〕、一部改正〔昭和53年規則34号・平成7年10号・27年41号〕
第2節 給付の記録
全部改正〔平成21年規則14号〕
(給付台帳への記載)
第34条 国民健康保険の被保険者に対する給付の記録は、全て被保険者別給付台帳(様式第6号)に記載するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
第3節 一部負担金
全部改正〔平成21年規則14号〕
(一部負担金の支払猶予、減額、免除)
第35条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払が困難である世帯主は、一部負担金の支払猶予、減額又は免除について、国民健康保険一部負担金(支払猶予)(減額)(免除)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請された一部負担金の支払猶予、減額又は免除の申請がやむを得ない理由によるものと認めたときは、国民健康保険一部負担金(支払猶予)(減額)(免除)決定通知書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。
3 一部負担金の支払猶予、減額又は免除を受けることのできる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合で、生活が著しく困難となったときとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
4 第2項の決定通知書の交付を受けた申請者は、その決定通知書を、速やかに、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 市長は、保険医療機関等が当該決定通知書を提出したときは、第2項の規定により支払猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者に代わって当該保険医療機関等に支払わなければならない。
6 一部負担金の支払猶予を受けた世帯主は、その支払猶予を受けた期間満了の翌日までに支払猶予を受けた金額を市に納付しなければならない。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
(支払猶予の期間)
第36条 一部負担金の支払猶予の期間は、6月以内とする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(一部負担金の支払猶予等に係る処理簿への記載)
第37条 一部負担金の支払猶予、減額又は免除については、一部負担金(支払猶予)(減額)(免除)処理簿(様式第9号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
(一部負担金未納額請求通知書)
第38条 保険医療機関等が一部負担金の未納額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(一部負担金の代位徴収)
第39条 市長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代わって、当該未納に係る一部負担金を徴収する。
2 前項の一部負担金を徴収したときは、市長は、直ちに当該保険医療機関等に支払うものとする。
3 第1項の一部負担金の徴収は、市長が一部負担金の未納に係る世帯主に対して鹿沼市財務規則(昭和39年鹿沼市規則第7号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより納入通知書を発して行うものとする。
4 前3項の一部負担金に関しては、一部負担金代位徴収簿(様式第11号)により処理の経過を明らかにするものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
第4節 入院時食事療養費
全部改正〔平成21年規則14号〕
(食事療養標準負担額減額認定申請)
第40条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第26条の3第1項の規定により提出された食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第12号)につき審査し、これを却下するときは、認定申請却下通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(標準負担額差額支給申請)
第41条 施行規則第26条の5第2項の規定により標準負担額差額の支給を受けようとする者は、標準負担額差額支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して標準負担額差額支給決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(食事療養標準負担額減額台帳)
第42条 食事療養標準負担額減額認定に関しては、食事療養標準負担額減額台帳(様式第16号)に記載して処理するものとする。ただし、食事療養標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれに代えることができる。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(準用規定)
第43条 前3条の規定は、施行規則第27条の14の4の規定による申請について準用する。この場合において、第40条及び前条中「食事療養標準負担額」とあるのは「限度額適用・標準負担額」と、第41条中「標準負担額差額」とあるのは「食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養費」と読み替えるものとする。
2 第41条の規定は、施行規則第26条の7第2項の規定により準用される保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、第41条中「標準負担額差額」とあるのは、「保険外併用療養費」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
第5節 療養費
全部改正〔平成21年規則14号〕
(療養費の支給)
第44条 施行規則第27条の規定により療養費の支給を受けようとする者は、別表に掲げる申請書の区分に従い、同表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・令和3年18号〕
(療養費支給台帳)
第45条 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳(様式第18号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
第6節 特別療養費
全部改正〔平成21年規則14号〕
(特別療養費の支給)
第46条 施行規則第27条の5の規定により特別療養費の支給を受けようとする者は、特別療養費支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して国民健康保険療養費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
(特別療養費支給台帳)
第47条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳(様式第21号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
第7節 移送費
全部改正〔平成21年規則14号〕
(移送費の支給)
第48条 施行規則第27条の11の規定により移送費の支給を受けようとする者は、移送費支給申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して国民健康保険療養費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
(移送費支給台帳)
第49条 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳(様式第24号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
第8節 高額療養費及び高額介護合算療養費
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成21年規則23号〕
(月間の高額療養費の支給)
第50条 施行規則第27条の16の規定により月間の高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、申請者の請求により月間の高額療養費を支給するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・令和3年18号〕
(高額療養費の支給の特例)
第51条 市長は、施行規則第27条の14の2の規定により提出された限度額適用認定申請書(様式第27号)につき審査し、これを却下するときは、限度額適用認定申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の認定を受けた被保険者が第40条の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合(第43条第1項の規定により準用される場合を含む。)は、当該標準負担額減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記することにより、限度額適用認定証の交付を省略することができる。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
(年間の高額療養費の支給)
第51条の2 施行規則第27条の17の2の規定により年間の高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(様式第28号の3)により申請者に通知するものとする。
3 第50条第3項の規定は、年間の高額療養費の支給について準用する。
追加〔令和3年規則18号〕
(高額療養費支給台帳)
第52条 高額療養費支給に関しては、高額療養費支給台帳(様式第29号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(高額介護合算療養費の支給等)
第52条の2 市長は、施行規則第27条の26の規定により提出された高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第29号の2)につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第29号の3)により申請者に通知するものとする。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)
第52条の3 市長は、施行規則第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書(様式第29号の4)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、施行規則第27条の26第5項の規定による通知を受けたときは、前項に係る高額介護合算療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
(高額介護合算療養費支給台帳)
第52条の4 前2条の規定による高額介護合算療養費の支給に関しては、高額介護合算療養費支給台帳に記載して処理するものとする。
追加〔平成21年規則23号〕
第9節 出産育児一時金及び葬祭費
全部改正〔平成21年規則14号〕
(出産育児一時金の支給の月計算)
第53条 出産育児一時金は、妊娠4月以上(満85日以上)で出産児ごとに1件の出産として支給する。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(出産育児一時金の支給の特例)
第54条 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、鹿沼市国民健康保険条例(昭和34年鹿沼市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき1万2千円を加算する。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則37号・令和3年44号〕
(出産育児一時金の支給)
第55条 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、鹿沼市国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(様式第30号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類
(2) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
2 前項に規定する書類は、本市に出生届をした者及び世帯主が病院若しくは診療所又は助産所との間に、出産育児一時金の全部又は一部の支給申請及び受取に係る代理契約(支払事務を委託した国保連合会を通じて当該病院若しくは診療所又は助産所に支払われるものに限る。)を締結して支給を受けようとする場合は、必要としない。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して、出産育児一時金支給(不支給)決定通知書(様式第30号の2)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、出産育児一時金を支給する決定をしたときは、出産育児一時金支給台帳(様式第31号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成21年規則27号・27年41号・29年3号・令和3年18号〕
(葬祭費の支給)
第56条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書兼請求書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、死亡診断書、埋葬許可書又は火葬許可証の写しを添えなければならない。ただし、本市に死亡届をした者については、死亡診断書、埋葬許可書又は火葬許可証の写しを必要としない。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険葬祭費支給(不支給)決定通知書(様式第32号の2)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、葬祭費を支給する決定をしたときは、葬祭費支給台帳(様式第33号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成29年規則3号・令和3年18号〕
(傷病手当金の支給)
第56条の2 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、鹿沼市国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第33号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の適否を決定して、国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第33号の3)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、傷病手当金を支給する決定をしたときは、傷病手当金支給台帳(様式第33号の4)に記載して処理するものとする。
4 条例附則第4項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和2年規則22号・27号・3年18号・29号・38号・43号・4年9号・31号・35号・42号・5年10号〕
第10節 給付制限、不正利得及び賠償金
全部改正〔平成21年規則14号〕
(給付制限)
第57条 市長は、法第61条及び第62条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは、当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。
2 市長は、保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該世帯主に対して保険給付制限通知書(様式第34号)により通知するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(給付制限の期間)
第58条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は、10日を基準として行うものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(第三者の行為による被害の届出)
第58条の2 施行規則第32条の6の規定により給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出をしようとする者は、第三者の行為による傷病届(様式第34号の2。次項において「傷病届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の傷病届には、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
(1) 交通事故による傷病以外の傷病に係る届出 次に掲げる書類
ア 事故発生状況報告書(様式第34号の3
イ 同意書(様式第34号の4
ウ 誓約書(様式第34号の5
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 交通事故による傷病に係る届出 次に掲げる書類
ア 前号に定める書類
イ 交通事故証明書
ウ 人身事故証明書入手不能理由書(様式第34号の6)(人身事故以外の事故に係る交通事故証明書を添える場合に限る。)
追加〔平成29年規則3号〕
(不正利得の徴収等)
第59条 法第65条の規定に基づく不正利得の徴収等について、市長は、財務規則第25条の規定に準じ、その受けた給付の額に相当する額の範囲で、市長が別に定める額の返納を、その不正利得を受けた者に対して求めるものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕
(賠償金等に係る療養に要した費用額等整理簿)
第60条 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金、民法(明治29年法律第89号)に基づく不当利得に伴う返還金については、賠償金等に係る療養に要した賠償金等に係る療養に要した費用額等整理簿(様式第35号)に記載して処理するものとする。
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
第4章 雑則
全部改正〔昭和46年規則30号〕
(届書及び申請書の様式)
第61条 施行規則の規定による届書及び申請書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 第2条及び第3条の規定による資格取得の届書、第5条の規定による修学中の者に関する届書、第8条の規定による被保険者の氏名変更の届書、第9条の規定による被保険者の世帯変更の届書、第10条の規定による世帯主の住所変更の届書、第10条の2の規定による世帯主変更の届書及び第11条から第13条までの規定による資格喪失の届書並びに附則第3条の規定による退職被保険者に関する届書は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第27条第1項に規定する書面とする。
(2) 第7条第1項(第7条の3において準用する場合を含む。)、第7条の4第4項、第26条の3第5項(第26条の6の4第4項、第27条の14の2第6項及び第27条の14の4第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の13第8項の規定による申請は、国民健康保険被保険者証等(返還不能届)再交付申請書(様式第36号)による。
(3) 第24条の3に規定する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第37号)とする。
(4) 第27条第1項に規定する療養費支給申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第38号及び様式第39号)とする。
(5) 第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書は、特定疾病療養受療証交付申請書(様式第40号)とする。
(6) 第28条第1項に規定する特別療養給付申請書は、特別療養給付申請書(様式第41号)とする。
(7) 附則第6条に規定する届書は、退職被保険者等に関する届出書(様式第42号)とする。
全部改正〔昭和46年規則30号〕、一部改正〔昭和62年規則23号・平成7年10号・19年18号・21年14号・29年3号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 鹿沼市国民健康保険給付規則(昭和30年鹿沼市規則第1号)及び鹿沼市国民健康保険運営協議会規程(昭和29年鹿沼市規程第2号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、従前の規定によりなした行為は、この規則によりなした行為とみなす。
4 この規則施行の際現にある、従前の規定による様式は、当分の間これを使用することができる。
附 則(昭和35年1月25日規則第1号)
この規則は、昭和35年2月1日から施行する。
附 則(昭和36年7月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月24日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月23日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和38年4月1日から施行し、第31条及び第32条の改正規定は、昭和38年4月分の療養の給付に関する費用の支払から施行する。
附 則(昭和38年12月25日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月診療分の療養の給付に関する費用の支払から適用する。
(費用の支払に関する経過措置)
2 昭和38年9月診療分以前の療養の給付に関する費用の支払については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年4月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和41年3月31日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月31日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月10日から適用する。
附 則(昭和43年11月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行のさい、現に使用中の様式については、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
附 則(昭和44年11月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用中の様式については当分の間所要の修正をして使用することができるものとする。
附 則(昭和46年3月31日規則第30号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和46年9月25日規則第55号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月22日規則第34号)
(施行期日)
この規則は、昭和47年7月24日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和49年3月25日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月26日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月28日規則第45号)
(施行期日)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月28日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月21日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和58年3月24日規則第6号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和62年3月31日規則第23号)
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月21日規則第19号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成7年3月22日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿沼市国民健康保険規則の一部改正に伴う経過措置)
9 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するとされた者については、第17条の規定による改正後の鹿沼市国民健康保険規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月22日規則第52号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年7月31日規則第23号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年10月30日規則第27号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規則第37号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の鹿沼市国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月28日規則第41号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成29年2月28日規則第3号)
1 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日規則第30号)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(令和2年4月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月4日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第18号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(令和3年6月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月13日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第44号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第54条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月13日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月13日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市国民健康保険規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(令和5年2月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第44条関係)

区分

申請書の区分

様式番号

添付書類

療養費支給申請書

様式第38号

医科診療費

診療内容証明書、領収書

歯科診療費

診療内容証明書、領収書

「はり」「きゅう」「あんま・マッサージ」施術費

施術同意書、施術内容証明(領収)書、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(初療の日から1年を経過し、かつ1か月の施術回数が16回以上の場合に限る。)

治療材料費

領収書

看護料支給申請書

様式第39号

看護料

看護承認申請書、看護を必要とする意見書

看護料請求書、看護実施証明書

追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成30年規則30号〕
様式第1号(第24条関係)
全部改正〔昭和53年規則34号〕、一部改正〔昭和62年規則23号〕
様式第2号(第25条関係)
一部改正〔昭和46年規則30号・53年34号〕
様式第3号(第26条関係)
一部改正〔昭和46年規則30号・53年34号〕
様式第4号(第30条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第5号(第32条関係)

全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第6号(第34条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第7号(第35条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第8号(第35条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第9号(第37条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第10号(第38条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第11号(第39条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第12号(第40条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第13号(第40条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第14号(第41条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第15号(第41条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第16号(第42条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第17号(第44条・第46条・第48条関係)
全部改正〔令和3年規則18号〕
様式第18号(第45条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第19号(第46条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第20号 削除
削除〔令和3年規則18号〕
様式第21号(第47条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第22号(第48条関係)

全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第23号 削除
削除〔令和3年規則18号〕
様式第24号(第49条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第25号(第50条関係)
全部改正〔令和3年規則18号〕
様式第26号(第50条関係)
全部改正〔令和3年規則18号〕
様式第27号(第51条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第28号(第51条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第28号の2(第51条の2関係)
追加〔令和3年規則18号〕
様式第28号の3(第51条の2関係)
追加〔令和3年規則18号〕
様式第29号(第52条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第29号の2(第52条の2関係)
追加〔令和3年規則18号〕
様式第29号の3(第52条の2関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成28年規則18号・令和3年18号〕
様式第29号の4(第52条の3関係)
追加〔平成21年規則23号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第30号(第55条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・29年3号〕
様式第30号の2(第55条関係)
追加〔令和3年規則18号〕
様式第31号(第55条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第32号(第56条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・29年3号〕
様式第32号の2(第56条関係)
追加〔令和3年規則18号〕
様式第33号(第56条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第33号の2(第56条の2関係)その1
追加〔令和2年規則17号〕
様式第33号の3(第56条の2関係)
追加〔令和3年規則18号〕
様式第33号の4(第56条の2関係)
追加〔令和2年規則17号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕
様式第34号(第57条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第34号の2(第58条の2関係)
全部改正〔令和5年規則8号〕
様式第34号の3(第58条の2関係)
追加〔平成29年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則8号〕
様式第34号の4(第58条の2関係)
追加〔平成29年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則8号〕
様式第34号の5(第58条の2関係)
全部改正〔令和5年規則8号〕
様式第34号の6(第58条の2関係)

追加〔平成29年規則3号〕
様式第35号(第60条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕
様式第36号(第61条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・29年3号・30年30号〕
様式第37号(第61条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第38号(第44条、第61条関係)
全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・29年3号・30年30号〕
様式第39号(第44条、第61条関係)








全部改正〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第40号(第61条関係)
追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第41号(第61条関係)
追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号〕
様式第42号(第61条関係)
追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則41号・29年3号〕