配偶者暴力防止法にもとづく保護命令制度が新しくなります。
重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します
令和6年(2024年)4月1日から
重篤な精神的被害を受けた場合にも
保護命令の対象が拡大します。
改正のポイント
- 接近禁止命令等について、発令の対象を拡大
- 子への電話等禁止命令の創設
- 保護命令違反に関する罰則の加重
(2年以下の禁固刑※/200万円以下の罰金)
※刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の前日までは「懲役」となる。
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掲載日 令和5年10月5日
更新日 令和5年10月6日
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