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トップ人権・男女共同参画男女共同参画> 配偶者暴力防止法にもとづく保護命令制度が新しくなります。

配偶者暴力防止法にもとづく保護命令制度が新しくなります。

 

重篤な精神的被害を受けた場合にも保護命令の対象が拡大します

令和6年(2024年)4月1日から

重篤な精神的被害を受けた場合にも

保護命令の対象が拡大します。

 

改正のポイント

  • 接近禁止命令等について、発令の対象を拡大
  • 子への電話等禁止命令の創設
  • 保護命令違反に関する罰則の加重

(2年以下の禁固刑※/200万円以下の罰金)

※刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の前日までは「懲役」となる。

 

保護命令制度に関するパンフレット_page-0001[1]

保護命令制度に関するパンフレット_page-0002[1]

保護命令制度に関するパンフレット_page-0003[1]

保護命令制度に関するパンフレット_page-0004[1]

詳しくは内閣府ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

 

相談窓口はこちら(新しいウィンドウが開きます)から

 

 

 


掲載日 令和5年10月5日 更新日 令和5年10月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 人権・男女共同参画課 男女共同参画係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-8352
FAX:
0289-60-1001
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