男女共同参画社会の実現に向けて
鹿沼市は、5年ごとに「男女共同参画プラン」を策定し、男女が共にいきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現に向け、さまざまな施策を積極的に推進してきました。
少子高齢社会の到来、社会情勢の変革、ライフスタイルや価値観の多様化がある中で、男性も女性も自らの意思と責任により、社会のあらゆる分野に対等に参画し、自立した個人としての個性と能力が発揮できる「男女共同参画社会の実現」がさらに強く求められています。
市民の皆様の理解と協力をお願いします。
詳しくは、下記をご覧ください。
男女共同参画社会とは、どういう社会ですか?
“男女共同参画社会”とは、「男女が、互いに人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会」をいいます。
(男女共同参画社会基本法前文より)
なぜ、いま男女共同参画社会の実現が必要なのでしょうか?
私たちの国の憲法には個人尊重、法の下の平等がうたわれており、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、なお一層の努力が必要とされています。
しかし、大事な意思決定の場に女性が少なかったり、家庭での役割分担が女性に集中するなど、男女間の不平等を感じたりすることもまだまだ多いようです。
特に少子高齢社会の中、私たちの生活をめぐる状況が変化していく中で、男女が、「男は仕事、女は家庭」といったような性別による固定的な役割分担にとらわれず、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野で、それぞれの個性と能力を発揮できる社会づくりが必要となっています。
男女共同参画社会基本法とはどのような法律ですか?
平成11年6月に公布・施行された男女共同参画社会基本法は、男女共同参画社会の形成に関する基本理念とこれに基づく基本的な施策の枠組みを国民的合意の下に定めることにより、社会のあらゆる分野において、国、地方共団体及び国民の取組が総合的に推進されることを目的としています。
また、この法律は男女の人権が尊重され、豊かで活力ある社会を実現し、女性も男性も自らの個性を発揮しながら生き生きとした充実した生活を送ることができることを目指すものであり、21世紀の我が国社会を決定する大きな鍵であるといえます。
男女共同参画社会基本法には、男女共同参画社会の形成に関する基本理念として、次の5つの項目が掲げられています。
- 男女の人権の尊重(第3条)
- 社会における制度又は慣行についての配慮(第4条)
- 政策等の立案及び決定への共同参画(第5条)
- 家庭生活における活動と他の活動の両立(第6条)
- 国際的協調(第7条)
国・地方公共団体の責務(男女共同参画社会基本法第8条・第9条)
国は、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有するとされています。
地方公共団体(都道府県・市町村等)についても、国の施策に準じた施策その他地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有するとされています。
国民の責務(男女共同参画社会基本法第10条)
国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野で、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならないとされています。
鹿沼市の男女共同参画行政のあゆみ
市では、男女共同参画に関する次のような取組を行ってきました。
年度 | 内容 | |
昭和58年 | 1983年 | 教育委員会に「婦人青少年係」を設置 |
昭和59年 | 1984年 | 婦人問題施策を総合的に推進するため、庁内に「婦人行政部内推進会議」を、また、各団体の代表者等で構成される「鹿沼市婦人問題懇話会」を設置 |
昭和61年 | 1986年 | 「婦人のための鹿沼市計画」(10年計画)を策定 |
平成3年 | 1991年 | 更なる女性の地位向上を目指し、女性問題の施策を積極的に推進することを目的とした「女性課」を設置 |
平成4年 | 1992年 | 計画書を「女性のための鹿沼市計画」と改定 |
平成5年 | 1993年 | 機構改革により「女性青少年課」と課の名称を変更 |
平成8年 |
1996年 |
計画書の見直しを図り「女性のための鹿沼市計画(第2期計画)」を策定 |
平成13年
|
2001年 |
男女共同参画社会基本法の基本理念を尊重し、豊かで活力ある男女共同参画社会を目指し「かぬま男女共同参画プラン(第3期計画)」を策定 |
市全体として施策に取り組むため、女性青少年課を市長部局に移管 | ||
平成15年 | 2003年 | 男女共同参画担当部門を人権女性課に移す |
平成16年 | 2004年 | 男女共同参画に関する市民意識調査を実施 |
平成18年 | 2006年 | 「鹿沼市男女共同参画推進条例」を施行 |
平成19年 |
2007年 |
「かぬま男女共同参画プラン(第4期計画)」を策定 |
平成21年 | 2009年 | 課名を「人権推進課」と改称。課にDVに関する相談等に対応するため、女性相談員を設置 |
平成22年 |
2010年 |
男女共同参画に関する市民意識調査を実施 |
平成23年 | 2011年 |
平成24年3月4日「鹿沼市男女共同参画都市」を宣言 |
平成24年 | 2012年 |
「かぬま男女共同参画プラン2012(第5期計画)」を策定 |
平成27年 | 2015年 | 男女共同参画に関する意識調査を実施 |
平成29年 | 2017年 | 「かぬま男女共同参画プラン2017(第6期計画)」を策定 |
令和2年 |
2020年 |
男女共同参画社会に関する意識調査を実施 |
令和4年 | 2022年 |
「かぬま男女共同参画プラン2022(第7期計画)」を策定 令和5年1月4日「イクボスかぬま宣言」の実施 |
令和5年 | 2023年 | 男女共同参画の施策をより積極的に推進するため「人権・男女共同参画課」と課の名称を変更 |
鹿沼市男女共同参画推進条例について
平成18年10月に、鹿沼市男女共同参画推進条例が施行されました、
鹿沼市は、5年ごとに「男女共同参画プラン」を策定して、男女が共にいきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現に向け、さまざまな施策を積極的に推進してきました。
しかし、男女の役割を固定的な考えでとらえる意識や慣行、セクシュアル・ハラスメントや女性に対する暴力等がいまだに存在しています。
今、少子高齢社会の到来、社会情勢の変革、ライフスタイルや価値観の多様化がある中で、男性も女性も自らの意思と責任により、社会のあらゆる分野に対等に参画し、自立した個人としての個性と能力が発揮できる男女共同参画を一層推進する必要があります。
この条例は、男女共同参画社会の実現に向け、市、市民、事業者が一体となり推進していく指針として制定しました。
男女共同参画社会はどうしたらできるのでしょうか?
6つの基本理念
- 男女が、どのような時でも性別的な差別をせずお互いを尊重し、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント、性犯罪、売買春、ストーカーなどのない社会を目指しましょう。
- 「女だから」「男だから」と今までの慣習や制度に縛られず、社会活動が自由に選択できる社会を目指しましょう。
- 男女がいつでも対等に、あらゆる分野での計画や決定に参画する機会を持てるよう配慮しましょう。
- 男女が、子育てや介護などの家庭生活を、家族の一員として互いに協力し役割を果たし、職場や学校、地域の活動にも積極的に参画しましょう。
- 男女が互いの性を理解し合い、互いに健康な生活が過ごせるように努めましょう。
- 差別のない、平和な社会を目指し常に国際社会にも目を向けましょう。
みんなで協力しましょう
市の役割
基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、市民、事業者、国、他の地方公共団体と協力、連携し施策を実施します。
また、この施策を総合的に企画し、調整し、推進するために必要な措置を行います。
市民の役割
自身の男女共同参画に関する理解を深め、家庭や職場、学校、地域社会で、自ら積極的に男女共同参画の推進に努めましょう。
また、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力しましよう。
事業者の役割
事業活動や雇用管理を行うに当たり、基本理念に基づき男女共同参画を積極的に推進するよう努めましょう。
また、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力しましよう。
市の取組
基本的施策
男女共同参画の推進にあたって
⇒ 基本的な計画をつくる。
⇒ 施策の策定・実施にあたっての配慮
⇒ 市民や事業者の理解を深めるための努力
⇒ 教育の分野における育成
⇒ さまざまな機会に男女格差を改善する
⇒ 必要に応じ調査研究をする
⇒ 推進状況について年次報告をする
⇒ 市の施策に対する意見、苦情等への対応をする
いつでも、どこでもしてはいけないこと
- 性別を理由に差別的取り扱いをすること。
例えば「男のくせに泣くな」「女だから従え」などと言ったり「男の仕事、女の仕事」と決めつけることなど。 - セクシュアル・ハラスメント
相手の望まない性的な言動により、相手に不快感や不利益を与えたり、生活環境を害すること。 - ドメスティック・バイオレンス
夫婦や恋人等にする身体的、心理的、経済的または言語的な暴力及び虐待。 - 固定的な役割分担や慣行、男女間の暴力等を助長し、連想させるような表現や、不適切な性的表現。
鹿沼市男女共同参画審議会
市の男女共同参画の推進に関する事項を審議する機関です。