このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ農林業農業委員会> 農業者年金

農業者年金

農業者年金の6つのメリット

1  農業者なら幅広く加入できる

3つの要件を満たせば誰でも加入できます!

  1.  60歳未満の方
  2. 国民年金の第1号被保険者
    (いわゆる国民年金加入者。保険料納付免除者を除く)
  3. 年間60日以上農業に従事する

 

2  積立方式・確定拠出型で少子高齢時代でも安心

加入者の支払った保険料が将来自らの年金給付に使われる「積立方式」です。また、積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が事後的に決まる「確定拠出型」が採用されています。

保険料など年金資産は国内債券、国内株式、外国債券、外国株式という複数の資産に分散投資し安全かつ効率的に運用されています。詳しくは基金HPを参照下さい。

 

3  保険料は自分で選べて、いつでも見直しできる

月額2万円~6万7千円までの間で、千円単位で自由にいつでも変更することができます。

 

4  終身年金(早く亡くなっても80歳までの分は保証付き)

農業者年金は、原則65歳から終身(生涯)受け取ることができます。

仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した月の翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

 

5  社会保険料控除など税制面での優遇措置

主に次の3つの優遇措置があります。 

  1. 保険料の全額が、所得税・住民税の「社会保険料控除」の対象になり、支払った保険料の15%から30%程度の税額が安くなる「節税効果」があります。
  2. 一般の預貯金等の利子には20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税となり、その分年金原資が多くなります。
  3. 受け取る年金も、税制上、公的年金等控除の対象になり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

 

6  農業の担い手には保険料の国庫補助がある政策支援加入

保険料の国庫補助の要件

  • 60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下で、以下のいずれかの要件を満たす者になります。

    要件と政策支援額(国庫補助) 
  1. 認定農業者または認定就農者で青色申告者
    35歳未満:1万円
    35歳以上:6千円
  2. 1の者と家族経営協定を結び、経営に参画している配偶者、後継者(直系卑属)で年間農業従事日数が150日以上
    35歳未満:1万円
    35歳以上:6千円
  3. 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
    35歳未満:6千円
    35歳以上:4千円
  4. 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者で、年間農業従事者日数が150日以上
    35歳未満:6千円

    政策支援加入の場合は、月額保険料は2万円に固定になり増額することはできません。

 

保険料の国庫補助とその運用益は、将来、農業経営から引退(経営継承)すれば、特例付加年金として受け取ることができます。

 

農業者年金受給者の皆さまへ

現況届は必ず提出しましょう。

  • 現況届は、年金受給者の方が年金を受給する資格があるか否かについて毎年1回確認するものです。
     
  • 期限までに現況届を提出しないと、提出されるまで年金が差し止められることになります。
     
  • 現況届の用紙は毎年5月末に農業者年金基金から受給者に送られてきます。必ず期限(6月1日から6月30日まで)内に農業委員会へ提出して下さい。
     
  • 経営移譲年金や特例付加年金を受給している方については、農地の移動や農業経営に関する各種の名義が後継者などにきちんと変更されているかどうかを農業委員会で確認することになっています。
     

受給者の住所変更や死亡の際は速やかに届け出ましょう。

  • 引越などにより住所が変わった場合や年金を受け取る金融機関を変更する場合は、速やかに届をJAに提出しましょう。
     
  • 受給者が死亡した場合は、遺族が速やかに死亡届をJAに提出しましょう。死亡届の提出が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります。

 

経営移譲年金・特例付加年金の受給者は以下のことに気をつけて下さい。 

  1. 農地の移動に十分注意しましょう。
    経営移譲(経営継承)により貸していた農地が返還されたり農地以外に転用したりすると、経営移譲年金(旧制度)・特例付加年金(新制度)が支給停止となることがあるので注意しましょう。農地の貸借の相手先の変更や農地の転用など、農地の移動の予定があるとききは、必ず事前に農業委員会に相談しましょう。
     
  2. 農業経営に関する名義の変更を確認 
    農業経営に関する各種の名義が経営移譲の相手先(後継者や第三者)にきちんと変更されていることを確認しましょう。

(1)農業共済関係名義

(2)転作助成金・経営所得安定対策交付金の申請者名義

(3)農業所得に関する納税申告者名義

(4)土地改良区の組合員名義

(5)農業協同組合の組合員名義 (第三者への経営移譲の場合は(1)と(2)のみ)

 

お問い合わせ

農業者年金の内容や加入申込みについて、ご不明な点があれば農業委員会事務局かお近くのJAへご相談ください。


詳しくは独立行政法人農業者年金基金ホームページをご覧ください。


掲載日 平成27年8月19日 更新日 令和3年5月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています