農業者年金
農業者年金は、農業者の老後生活の安定と意欲ある担い手の確保に資する重要な制度となっています。
農業者年金制度について
加入について
農業者であれば広く加入できます。国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方が加入できます。
農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
積立方式の年金です
納付した保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる積立方式の年金です。運用は長期的に安定を重視したものとなっています。
保険料は自由に決められます
将来の年金額の目標や経営状況によって、自分で保険料を決められます。
月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で選択できます。
税制上の優遇措置
納付した保険料は全額社会保険料控除の対象となります。
また、将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。
担い手に対する保険料の助成
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、認定農業者で青色申告者、またはそれに準じるなど条件を満たし、かつ農業所得が900万円以下の方は、年齢等に応じて最長20年保険料の助成を受けることができます。
加入者が負担する保険料と助成を合わせて上限が2万円となっています。
受給は終身で80歳までの保証があります
年金は、生涯受給できます。
仮に80歳前に死亡した場合でも、死亡月の翌月から80歳までに受け取る年金総額(国の助成分を除く)の現在価値に相当する額が一時金として遺族に支給されます。
受給できる年金は2種類
農業者老齢年金
自分が納めた保険料とその運用実績を基礎とした年金で、保険料を納付した方が受給できます。
原則65歳からの受給ですが、希望により60歳まで繰上げて受け取ることもできます。
特例付加年金
保険料の助成を受けた方が対象で、助成分とその運用実績を基礎とした年金です。
受給には適格な後継者などへ経営継承をおこなうことが要件となります。
65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰上げ受給できます。
65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。(年齢制限はありません。)
現況届について
現況届は、年金を受給するために毎年必要な手続きです。
提出期限は毎年6月末日までとなっています。
現況届の受付は農業委員会事務局またはコミュニティセンターで行っています。
現況届の提出がない場合は、年金の支給が一時停止となります。
農業者年金受給者の住所変更や死亡した場合
引越などにより住所が変わった場合などは、速やかに農協で手続きをしてください。
受給者が死亡した場合は、遺族が速やかに死亡届を農協に提出してください。提出が遅れると過払いとなった年金の返納が必要となることがあります(必要書類:印鑑、年金証書、戸籍謄本)。
経営移譲年金・特例付加年金を受給の方は、次のことに気をつけて下さい
農地の異動に十分注意しましょう
経営移譲(経営継承)により貸していた農地が返還されたり農地以外に転用したりすると、経営移譲年金(旧制度)・特例付加年金(新制度)が支給停止となることがあります。
貸借の相手先変更や農地転用など、農地の異動の予定がある時は、必ず事前に農業委員会に相談してください。
農業経営に関する名義変更を確認
農業経営に関する各種の名義が経営移譲の相手先(後継者や第三者)にきちんと変更されていることを確認しましょう。
(1)農業共済関係名義
(2)転作助成金・経営所得安定対策交付金の申請者名義
(3)農業所得に関する納税申告者名義
(4)土地改良区の組合員名義
(5)農業協同組合の組合員名義 (第三者への経営移譲の場合は(1)と(2)のみ)
お問い合わせ
農業者年金の内容や加入申込みについて、ご不明な点があれば農業委員会事務局か、お近くのJA支店へご相談ください。
詳しくは独立行政法人農業者年金基金ホームページをご覧ください。