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トップ農林業農業委員会> 農地法第3条について

農地法第3条について

農地法第3条について

許可申請について

耕作目的での農地の売買、贈与、交換、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

 

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 全部効率利用要件
    申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
  • 下限面積要件
    申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が、50アール以上であること(別段面積あり)。
  • 農作業常時従事要件
    権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 地域との調和要件
    申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  • 農業生産法人要件
    法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(ただし、農業生産法人以外の法人等についても、解除条件付きで貸借が可能)。

 

  なお、上記の許可要件を満たしていない場合でも、学校法人、医療法人、社会福祉法人等例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

 

関係書類

  

関係書類
項目 必要部数 備考
許可申請書

様式第1-0号その1(2部)  

 

様式第1-0号その2(1部)

 

様式第1-0号その3(1部)  

   農地所有適格法人はその3の6の別紙も記入
土地登記事項証明書 (1部) 全部事項証明に限る(閉鎖登記簿の謄抄本が必要な場合あり)
案内図 (1部) 住宅地図等

公図写し

(1部) 

謄写年月日、謄写者住所、氏名を記入

申請地の隣接地について地目、地積、所有者氏名を記入

譲受人が

個人の場合

譲受人の住民票

(1部)

世帯全員分、続柄表示のあるもの

譲受人が

法人の場合

法人登記事項証明書

(1部)  
定款または寄付行為の写し (1部)   
耕作証明書 (1部) 譲受人が市外在住の場合
通作図 (1部) 譲受人が市外在住の場合通作経路を示す図面
戸籍謄本 (1部)  

一括贈与及び親子間の使用貸借権設定の場合

不動産評価額証明書

又は名寄帳の写し

(1部)  

一括贈与及び親子間の使用貸借権設定の場合

営農計画書 (1部) 新規就農の場合
委任状 (1部) 代理人申請の場合

*申請人(譲受人等)が市外在住の場合や申請内容により、添付書類が異なり他に必要な書類がある場合がありますので、あらかじめご相談ください。

  なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは、農政課農政係(電話63-2191)または農業委員会にお問い合わせください。

 

届出について

農地法の許可を受けずに相続等により農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出してください。届出書には、所有者が変更したことのわかる書類(登記完了証や登記事項証明書など)を添付してください。

 

関係書類


掲載日 平成24年1月23日 更新日 令和4年8月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(仮庁舎 2階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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