農地のまま取得または貸し借りする
耕作目的で農地の所有権移転または賃借権や使用貸借権等の権利を設定する場合は、農地法第3条に基づく許可によるものと、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)や農地バンク事業(農地中間管理事業)を利用する方法があります。
農地法第3条による許可
農地を耕作の目的で売買したり(交換や贈与も含む)貸し借りをしたりする場合は、農地法第3条の規定に基づき、当事者が農業委員会の許可を受ける必要があります。許可を受けないで農地を取得または貸し借りなどを行っても、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転の登記申請をする際には、農業委員会からの許可書の添付が必要となります。
ただし「相続」などの場合はその限りではありません(別途届出が必要です)。
主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
1 全部効率利用要件
申請する農地を含め、所有する農地、借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
2 農作業常時従事要件
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること。
3 地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
4 農地所有適格法人要件
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
上記の許可要件を満たしていない場合でも、学校法人、医療法人、社会福祉法人など、例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積(基本は50a)以上であること)が撤廃されました。詳細については、以下をクリックしてください。
農地取得に係る「下限面積要件」撤廃
法人が農業に参入する場合の要件
1 法人が農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同様です。
2 農地の所有権は「農地所有適格法人」の要件を満たさないと取得できません。
3 貸借であれば一般法人でも可能です。ただし農地を解除条件付きで借りる場合に限ります。
法人形態 | 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、持分会社 |
事業内容 | 主たる事業が農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む) |
議決権 | 農業関係者が総議決権の過半を占めること |
役員 |
役員の過半が農業に常時従事する構成員であること 役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事すること |
1 賃借契約に解除条件が付されていること 解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること 2 地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと 役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など 3 業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること 農業の内容:農作業に限らず、経営や企画に関するものであっても可 |
許可申請の手続き
許可申請の受付締切日は毎月10日(閉庁日の場合は直前の業務日が締切日)です。
申請する農地の地区担当の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員が現地を調査し、月に1度開かれる委員会総会において審議し許可・不許可の意思決定を行います。
申請の内容によっては事前の手続きが必要となる場合もありますので、申請前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。
申請から許可までの流れ
許可申請・許可指令書の交付までの流れは、次のとおりです。
1 申請についての事前相談
農業委員会事務局へお越しいただくか、お電話をお願いします。申請書の書き方等の相談に対応します。また、譲渡人、譲受人、対象農地の要件に問題がないか等の聞き取りを行わせていただきます。
2 申請書の受付
農業委員会事務局で申請書と添付書類の受付をします。
3 申請内容の審査・現地調査
申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を確認します。
また、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員による現地調査を実施します。
4 農業委員会総会での審査
毎月25日頃に開催する委員会総会で許可・不許可の決定を行います。
5 許可書の交付
農業委員会事務局から連絡をしますので、申請者(代理人)の印鑑をご持参のうえ窓口にお越しください(郵送での交付も可能ですのでご相談ください)。
交付日の目安は総会の翌日から2営業日目が目安です。
関係書類
農地法第3条許可申請関係書類(左記よりダウンロードできます)
賃借権の合意解約
農地に設定されている賃貸借契約を合意による解約をしたときは、当事者が農地法第18条第6項の規定に基づき、合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。
賃貸借の合意解約関係書類(左記よりダウンロードできます)
使用貸借の解約通知
農地に設定されている使用貸借権は、貸付期間の満了に伴い解約となりますが、貸付期間の満了前に解約する場合は、解約通知を農業委員会に提出してください。
使用貸借の解約通知(左記よりダウンロードできます)
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借・売買
農地の貸借「利用権設定」
「利用権設定」は、貸し手と借り手で貸借の申出・同意を行い、農業委員会の決定を受け、市が公告(公表)し、貸借となる制度です。農地法の許可は不要です。貸し手と借り手とで決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了します。また、更新(再設定)することで継続して貸借することもできます。
借り手の要件
- 全ての農地を効率的に利用すると認められること。
- 必要な農作業に常時従事すると認められること(年間150日以上)など。
貸し手の要件
- 申し出の農地は、賃借権等が設定されていないこと。
- 対象となる農地は、市街化調整区域内及び都市計画区域外に限られます。
農地の所有権移転
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権移転には、次の要件があります。
- 申請地は鹿沼市農業振興地域内の農地であること。
なお、農業振興地域内の農用地区域(青地)の場合は、所有権移転に伴う所得税、不動産取得税、登
録免許税に税額軽減の特例があります。
- 申請地はおおむね1,000平方メートル以上の農地であること。
- 譲受人は一定規模の農地を耕作している又は認定農業者であること。
申し出締め切り、告示日及び賃借始期
利用権設定の申出書の締め切りは、毎月10日(閉庁日の場合、直前の業務日が締切日)です。
告示日の目安は総会の翌日から3営業日目が目安です。賃借の始期は告示日の翌日になります。
関係書類等
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借関係書類(左記よりダウンロードできます)
農地法と農業経営基盤強化促進法の違い
農地法に基づく許可を受けた農地の賃貸借は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません(農地法の法定更新)。
農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により設定された賃借権については、期間が満了すれば賃貸借は解消されます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、更新手続きをすることにより継続することができます。
相続等により農地の権利を取得した場合の届出について
相続等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出する必要があります。
農地を取得した方は、農地の適正かつ効率的な利用を図る義務があります。
届出が必要な方
次の農地法第3条の許可を要しないで農地の権利を取得した方
許可を要しないもの | 許可を要するもの |
農事調停 相続 相続持分の譲渡(共同相続人間) 遺産分割 共有持分放棄 財産分与(裁判所関与がある場合) 包括遺贈 特定遺贈(相続人に対する場合) 時効取得 債務不履行による解除 錯誤無効 無能力等を理由とする取消 真正な登記名義の回復 |
民事調停、小作主事の関わらない判決
共有持分譲渡
共有物分割 財産分与(裁判所関与がない場合)
特定遺贈(相続人以外の場合)
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※権利を取得した土地が農地でない場合は届出不要です。
関係書類等
農地法第3条の3第1項の規定による届出関係書類(左記よりダウンロードできます)