農地取得に係る「下限面積要件」撤廃
農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました
「下限面積要件」とは
農地法第3条の許可要件の1つだったもので、経営面積が小さいと生産性が低く農業経営が効率的かつ安定的に継続しておこなわれないことが予想されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県は50アール)以上にならないと許可できないとするものです。この下限面積は、地域の実情に合わない場合には農業委員会で別段の面積を定めています。
「多様な就農を後押し」
- これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日より施行され、農地法の下限面積要件がなくなりました。
- 農業従事者の減少が加速するなか、耕作放棄地を解消し効率的な農業の展開を支援するため、多様な人材が農地を取得しやすくして農業への新規参入を増やしていくことなどが目的です。
- ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続となります。詳しくは以下の要件をご確認ください。
農地取得に必要な要件
今回の法改正後においても、下限面積要件以外の農地法第3条第2項各号の要件は維持されます。
要件 | 許可基準 | 判断基準 |
全部効率利用 (第1号) |
権利を取得する者(借り手や買い手)またはその世帯員等が保有している農地も含め、全ての農地を効率的に耕作すること |
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農作業常時従事 (第4号) |
権利を取得する者またはその世帯員等が耕作に必要な農作業に常時従事すること |
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地域との調和 (第6号) |
地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと |
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掲載日 令和5年8月21日
更新日 令和5年9月20日
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