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トップ農林業農業委員会> その他証明書について

その他証明書について

その他証明書について

農業委員会では、以下の証明書を交付しています。

なお、証明については、事前にご相談ください。

 

非農地証明

  人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地復元が容易でない場合などに取得することができる証明です。

※なお、詳細につきましては農業委員会までお問い合わせください。


xlsx非農地証明願(xlsx 13 KB)
pdf非農地証明願(pdf 4 KB)

 

買受適格証明

  裁判所等の競売・公売を通じて農地を取得しようとする場合は、あらかじめ農業委員会が発行する買受適格者証明書の交付を受ける必要があります。

※なお、適格者かどうかの審査については、それぞれの許可申請(届出)と同じだけの日数がかかりますので、ご注意ください。
 

docx買受適格証明願(docx 20 KB)
pdf買受適格証明願(pdf 43 KB)

 

相続税の納税猶予適格者証明

相続税の納税猶予を受ける場合は、相続税の納税猶予適格者証明の交付を受ける必要があります。
【相続税納税猶予制度とは】
農業相続人(後継者)が、農業を営んでいた被相続人等から農地を相続し、農業を継続する場合、納税猶予期限まで納税を猶予され、原則として一定の要件に達したときに免除される制度です。
※適格者かどうかの審査に期間を要します。

 docx相続税の納税猶予適格者証明願(docx 25 KB)
pdf相続税の納税猶予適格者証明願(pdf 191 KB)
pdf添付書類一覧(pdf 108 KB)
 

贈与税の納税猶予適格者証明

農地等の生前一括贈与により、贈与税の納税猶予を受ける場合は、贈与税の納税猶予適格者証明の交付を受ける必要があります。
【農地等の贈与税納税猶予制度とは】
農業を経営する人が、その有する農地の全部等を、その農業を引き継ぐ推定相続人の1人に一括贈与した場合には、その納税が猶予され、一定の要件のもと免除される制度です。ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。
※適格者かどうかの審査に期間を要します。

 docx贈与税の納税猶予適格者証明願(docx 26 KB)
pdf贈与税の納税猶予適格者証明願(pdf 164 KB)
pdf添付書類一覧(pdf 101 KB)
 

その他の証明

  • 農業従事者証明
xls農業従事者証明(xls 35 KB)
  • 耕作証明(農作業受委託)
xls耕作(農作業受委託)証明願(xls 34 KB)
  • 軽油引取税に係る耕作面積の証明
doc軽油引取税に係る耕作面積の証明願(doc 56 KB)
  • 許可の証明
xls農地法第3条の規定による許可の証明願(xls 33 KB)
xls農地法第_条第1項の規定による許可の証明願(xls 34 KB)
  • 届出受理の証明
xls農地法第_条第1項第_号の規定による届出受理の証明願(xls 40 KB)

掲載日 平成26年8月6日 更新日 令和3年5月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(仮庁舎 2階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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