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医療費を全額負担したとき
次のような時は、申請して認められれば、かかった医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。
次の6つの療養費は、窓口で受理した1か月分の申請書を取りまとめて、宇都宮市にある審査機関(栃木県国保連合会)に送付して審査を受けなければなりません。
このため、申請を受理してからお金が口座に振り込まれるまでには、約2から3 か月を要します。
申請により払い戻される金額
保険証を持たずに診療を受けると、医療機関では無保険としての治療を実施します。これを『自由診療』といいます。
自由診療では、薬剤代や医療技術料をその医療機関が自由に決めて患者に請求します。
しかし、国保への申請により支給される金額は、保険診療分に換算した額の7割(義務教育就学前までは8割、70歳 から74歳の人は所得に応じて8割または7割)となります。
申請に必要なもの
申請に必要なもの
申請に必要なもの
申請に必要なもの
申請に必要なもの
ただし、支給される金額は、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として市及び審査機関 (栃木県国保連合会)が算定した金額が限度になります。
申請に必要なもの
次の6つの療養費は、窓口で受理した1か月分の申請書を取りまとめて、宇都宮市にある審査機関(栃木県国保連合会)に送付して審査を受けなければなりません。
このため、申請を受理してからお金が口座に振り込まれるまでには、約2から3 か月を要します。
- 保険証を持たずに治療を受けたとき(療養費)
- 国外で治療を受けたとき(海外療養費)
- 補装具を購入したとき
- あんま・マッサージを受けたとき
- はり・きゅう治療を受けたとき
- 移送の費用がかかったとき(移送費)
保険証を持たずに治療を受けたとき(療養費)
通常は、医療機関で保険証を提示して、3割(義務教育就学前までは2割、70歳から74歳の人は所得に応じて2割または3割)を自己負担すれば治療を受けられますが、 外出先の急病などで、やむをえず保険証を持たずにお医者さんにかからなければならなかったときなどが該当します。申請により払い戻される金額
保険証を持たずに診療を受けると、医療機関では無保険としての治療を実施します。これを『自由診療』といいます。
自由診療では、薬剤代や医療技術料をその医療機関が自由に決めて患者に請求します。
しかし、国保への申請により支給される金額は、保険診療分に換算した額の7割(義務教育就学前までは8割、70歳 から74歳の人は所得に応じて8割または7割)となります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
(pdf 111 KB) - 領収書(診療の明細が記載されているもの)
- 国民健康保険証
- 世帯主または診療を受けた人の名義の預金通帳
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
国外で治療を受けたとき(海外療養費)
旅行や出張などで住民票の異動を伴わない短期間の海外出向中に、現地の医療機関にかかった場合、 帰国してから国保に申請をすれば、保険適用分に換算して、保険適用分の7割( 義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
(pdf 111 KB) - 診療内容明細書と領収明細書(現地でもらっておく必要があります)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語翻訳
- 領収書
- 国民健康保険証
- 世帯主または診療を受けた人の名義の預金通帳
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
補装具を購入したとき
補装具の購入に際して、骨折や捻挫、ヘルニア等の治療のために必要 であると医師の診断があった場合、その補装具代金の 7割(義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
(pdf 111 KB) - 医師の証明書(pdf 256 KB)(同意書)
- 補装具代の領収書(補装具の明細が別紙の場合、領収書と明細書)
- 国民健康保険証
- 世帯主または診療を受けた人の名義の預金通帳
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
あんま・マッサージを受けたとき
保険医の治療を受けて、医師が、あんま・マッサージ施術に同意した場合、その施術料について 7割(義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(あんま、マッサージ)
(xlsx 33 KB) -
医師の同意書(pdf 349 KB)
医師があんま、マッサージ等の施術に同意したという証明書です。 - 領収書(診療の明細が記載されているもの)
- 国民健康保険証
- 世帯主または診療を受けた人の名義の預金通帳
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
はり・きゅう治療を受けたとき
医師の治療を受けて、その医師が、はり灸施術に同意した場合、その施術料について 7割(義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書(はり、きゅう)
(xlsx 34 KB) -
医師の同意書(pdf 356 KB)
医師がはり・きゅう等の施術に同意したという証明書です。 - 領収書(診療の明細が記載されているもの)
- 国民健康保険証
- 世帯主または診療を受けた人の名義の預金通帳
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
移送の費用がかかったとき(移送費)
緊急その他やむを得ない理由があって、治療のために入院先の医療機関から別の医療機関への転院が必要な場合、患者が歩行困難で、自力での移動が不可能であり、普通乗用車での移動では身体に支障をきたすため、 医師の判断で民間救急車等を使用したときに支給されます。ただし、支給される金額は、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として市及び審査機関 (栃木県国保連合会)が算定した金額が限度になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険移送費支給申請書
(pdf 112 KB) - 移送に関する医師の意見書
(pdf 59 KB) - 移送会社の領収書
- 国民健康保険証
- 世帯主または移送を受けた人の名義の預金通帳
掲載日 平成22年11月5日
更新日 令和4年2月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206