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出産したとき
出産育児一時金
国保の被保険者が出産した時は、申請により出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の支給額は、50万円です。(ただし、出産の条件によって、下記のように支給金額が異なります。)
支給の条件
- 一時金支給金額
- 50万円支給
平成21年10月1日以降に「産科医療補償制度」(注1)に加入している医療機関等で、妊娠22週以降に出産した場合
※「産科医療補償制度」に加入している医療機関等には、その加入証が掲示してあります。 - 48万8千円・・・以下のabいずれかに該当する出産
- 「産科医療補償制度」に加入しない医療機関等で出産した場合
- 妊娠12週を超え21週までに出産した場合
(注1)制度の目的
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を補償するためのものです。
- 50万円支給
- 妊娠12週を超える出産(妊娠85日以上の出産)であれば、生産、早産、死産、流産は問いません。
- 多胎児の場合も、一人につき50万円が支給されます。
- 国保加入期間が6か月以内の人で、直前の社会保険等で被保険者本人として加入期間が1年以上ある場合には、その社会保険等から 出産育児一時金の支給を受けるか、国保から支給をうけるかどちらかを選択することができます(出産育児一時金が社会保険から支給された場合は、国保からは支給されません)。
お知らせ
出産育児一時金の「直接支払制度」について
「直接支払制度」とは?
通常、医療保険から被保険者(市民)に給付される出産育児一時金を被保険者ではなく、出産した医療機関等に直接支払う制度です。
この制度は、入院予約時などに、医療機関等と申請・受取に関する合意文書を交わすだけで利用できます。制度を利用すると、被保険者は退院するときに、病院に支払う出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額が請求されるため、出産時の負担が軽くなります。
出産後申請に必要なもの(直接支払制度を利用しなかった場合)
- 出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等が発行した領収書等
※50万円の支給申請には、「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押印されたものが必要です。
注意事項
- 請求者は世帯主となります。
- 世帯主以外の口座に振込む場合は、申請書の委任状の欄に世帯主の署名が必要です。
- 申請期間は、出産した日の翌日から2年間です。
申請の窓口について
保険年金課 保険給付係
市役所 行政棟1階(窓口 2番)
電話 0289-63-2166
または、各コミュニティセンター の窓口
掲載日 令和5年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206