後期高齢者医療制度の概要
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
制度の運営主体
都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。
制度の詳細は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
※栃木県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
※保険料の徴収及び申請受付などの窓口業務は、県内の市町が行います。
後期高齢者医療制度で医療を受ける人
- 栃木県内に住所を有する75歳以上の人
※75歳の誕生日当日から対象となります。 - 栃木県内に住所を有する65歳以上75歳未満で、次のaからdの障がいのある人
- 身体障害者手帳 1から3級と4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級
- 療育手帳 A1、A2
- 国民年金法等の障害年金1級・2級の方
お医者さんにかかるとき
マイナ保険証または資格確認書(紙の保険証)を窓口に提示してください。
一部負担割合
医療機関窓口での支払いは、かかった医療費の1割、2割または3割です。
資格確認書または保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。
※マイナ保険証をご利用の方は、マイナポータル(新しいウィンドウが開きます)からも確認できます。
一般・低所得者
1割、または2割
現役並み所得者
3割
【現役並み所得者とは】
- 後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得額が145万円以上の方(同一世帯の被保険者も含みます。)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により「1割、または2割負担」に変更されます。
- 同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が1人の場合、収入額が383万円未満
- 同一世帯内に後期高齢者と、70歳から74歳の人がいる場合は、その収入の合計額が520万円未満
- 同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合は、その収入の合計額が520万円未満
一部負担金の限度額について
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 所得区分 | |
---|---|---|---|---|
現役並み 所得者 |
III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
課税所得690万円以上 | |
II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
課税所得380万円以上 | ||
I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
課税所得145万円以上 | ||
一般 | II |
6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額 年間上限144,000円 |
57,600円 【44,400円】 |
課税所得28万円以上 |
I | 18,000円 年間上限144,000円 |
現役並み所得者、 一般II、低所得者以外 |
||
低所得者 |
II | 8,000円 | 24,600円 | 低所得者I以外の住民税非課税世帯 |
I | 15,000円 |
市県民税非課税世帯のうち、
その世帯の控除後の所得が0円になる場合
|
- 一般・現役並み所得者の【 】書きの金額は、過去12か月以内に4回以上の高額該当があった場合 の4回目以降の限度額です。
入院時の食事代の標準負担額
令和6年6月1日からは、次のとおりです。
区分 |
1食あたりの食事代 |
|||
---|---|---|---|---|
(1) |
一般 ・ 現役並み所得者 |
490円 | ||
(2) | 指定難病患者等(下記以外の方) | 280円 | ||
(3) | 低所得者II | (a)過去1年の入院期間が90日以下 | 230円 | |
(b)過去1年の入院期間が90日を超える※1 | 180円 | |||
(4) | 低所得者I | 110円 |
- 低所得者IまたはIIの適用を受けるためには、 自己負担限度額適用の申請が必要です。
(マイナ保険証を医療機関で利用すると、申請不要で適用されます。)
※1過去1年間の入院日数が90日を超えた場合には、申請することで食事の負担額が変わります。入院日数が確認できる書類(領収書など)・資格確認書等・本人確認書類を持参のうえ申請してください。マイナ保険証をご利用の方も申請が必要です。
申請の翌月から適用となります。
療養病床に入院したとき
- 療養病床に入院したときは、食事代・居住費の標準負担額を自己負担します。
区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
一般 ・ 現役並み所得者 | 490円 ※1 | 370円 (指定難病患者の方は0円) |
|
指定難病患者(下記以外の方) | 280円 | ||
低所得者II | 90日までの入院 | 230円 | |
過去12か月で90日を超える入院※2 | 180円 | ||
低所得者I | 医療の必要性が低い入院 | 140円 | |
医療の必要性が高い入院 | 110円 |
※1 一部医療機関では450円です。
※2 低所得者IIの適用期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。
特定疾病療養受領証について
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に該当する方は、申請する事で自己負担限度額(月額)が10,000円となる特定疾病受領証が交付されます。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病受領証を医療機関に提示する事で、適用となります。
※資格確認書への記載が可能です。希望される場合は、窓口にてお手続きください。