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後期高齢者医療制度の概要

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

制度の運営主体

都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。

制度の詳細は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

※栃木県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。

※保険料の徴収及び申請受付などの窓口業務は、県内の市町が行います。

 

後期高齢者医療制度で医療を受ける人

  1. 栃木県内に住所を有する75歳以上の人
    ※75歳の誕生日当日から対象となります。
  2. 栃木県内に住所を有する65歳以上75歳未満で、次のaからdの障がいのある人
    1. 身体障害者手帳 1から3級と4級の一部
    2. 精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級
    3. 療育手帳 A1、A2
    4. 国民年金法等の障害年金1級・2級の方
※申請をして広域連合長の認定を受けた日から、対象となります。

 

お医者さんにかかるとき

 マイナ保険証または資格確認書(紙の保険証)を窓口に提示してください。

一部負担割合

医療機関窓口での支払いは、かかった医療費の1割、2割または3割です。
資格確認書または保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。

※マイナ保険証をご利用の方は、マイナポータル(新しいウィンドウが開きます)からも確認できます。

一般・低所得者

  1割、または2割

現役並み所得者

  3割

【現役並み所得者とは】

  • 後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得額が145万円以上の方(同一世帯の被保険者も含みます。)

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により「1割、または2割負担」に変更されます。

  • 同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が1人の場合、収入額が383万円未満
  • 同一世帯内に後期高齢者と、70歳から74歳の人がいる場合は、その収入の合計額が520万円未満
  • 同一世帯内の後期高齢者医療被保険者が2人以上いる場合は、その収入の合計額が520万円未満

一部負担金の限度額について

令和4年10月1日からは次のとおりです。
手術や入院等で医療費が高額となる場合は、こちらのページをご覧ください。
 
自己負担限度額(月額)
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 所得区分

現役並み

所得者

III

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円】

課税所得690万円以上
II

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円】

課税所得380万円以上
I

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円】

課税所得145万円以上
一般 II

6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1

または18,000円のいずれか低い額

年間上限144,000円

57,600円
【44,400円】
課税所得28万円以上
I 18,000円
年間上限144,000円

現役並み所得者、

一般II、低所得者以外

低所得者

II 8,000円 24,600円 低所得者I以外の住民税非課税世帯
I 15,000円
市県民税非課税世帯のうち、
その世帯の控除後の所得が0円になる場合
  • 一般・現役並み所得者の【 】書きの金額は、過去12か月以内に4回以上の高額該当があった場合 の4回目以降の限度額です。

 

入院時の食事代の標準負担額 

令和6年6月1日からは、次のとおりです。

 

入院時の食事代
  区分

1食あたりの食事代

(1)

一般 ・ 現役並み所得者

490円
(2) 指定難病患者等(下記以外の方) 280円
(3) 低所得者II (a)過去1年の入院期間が90日以下 230円
(b)過去1年の入院期間が90日を超える※1 180円
(4) 低所得者I 110円

(マイナ保険証を医療機関で利用すると、申請不要で適用されます。)

※1過去1年間の入院日数が90日を超えた場合には、申請することで食事の負担額が変わります。入院日数が確認できる書類(領収書など)・資格確認書等・本人確認書類を持参のうえ申請してください。マイナ保険証をご利用の方も申請が必要です。

申請の翌月から適用となります。

療養病床に入院したとき 

  • 療養病床に入院したときは、食事代・居住費の標準負担額を自己負担します。
食事代・居住費の標準負担額
区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
一般 ・ 現役並み所得者 490円 ※1 370円
(指定難病患者の方は0円)
指定難病患者(下記以外の方) 280円
低所得者II 90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院※2 180円
低所得者I 医療の必要性が低い入院 140円
医療の必要性が高い入院 110円

※1  一部医療機関では450円です。

※2  低所得者IIの適用期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。

 

特定疾病療養受領証について

厚生労働大臣が指定する次の特定疾病に該当する方は、申請する事で自己負担限度額(月額)が10,000円となる特定疾病受領証が交付されます。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

特定疾病受領証を医療機関に提示する事で、適用となります。

※資格確認書への記載が可能です。希望される場合は、窓口にてお手続きください。



 


掲載日 令和6年12月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206
Mail:
(メールフォームが開きます)

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