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トップ税・保険・年金後期高齢者医療> 申請により支給されるもの(給付関係)

申請により支給されるもの(給付関係)

受けられる給付について

以下のような場合、申請をすると、後から支払った費用の一部が支給されます。
本人以外の方への振り込みを希望する場合は、別途委任状が必要になります。
 

高額療養費

同一世帯の 後期高齢者医療被保険者が、同一の月に受けた医療の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合
(※後期高齢者医療制度の概要のページ「一部負担金の限度額について」参照)
手続きが必要な方には栃木県後期高齢者医療広域連合より通知が届きます。1度手続きをしていただければ、次回からは自動振込になります。

申請に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類
  2. 高額療養費支給申請手続の通知 (ハガキ)
  3. 本人名義の通帳
  4. pdf高額療養費支給申請書(pdf 106 KB)
  5. pdf委任状(pdf 79 KB)※代理人が申請および受取の場合

補装具の購入

医師が治療上必要があると認めた、コルセットなどの治療用装具を購入した場合

申請に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類
  2. 医師の証明書
  3. 治療用装具の領収書
  4. 本人名義の通帳
  5. pdf療養費支給申請書(pdf 202 KB)
  6. pdf委任状(pdf 78 KB)※代理人が申請および受取の場合

はり、きゅう、マッサージ等による治療

施術をすることが適当であるとして、医師の同意がある場合

申請に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類
  2. 後期高齢者療養費支給申請書
  3. 医師の同意書 (1の申請書の中に同意する記載があれば不要)
  4. 本人名義の通帳
  5. 委任状 (医療費の受領を受給者から施術者に委任する場合のみ)

 

被保険者が死亡したとき(葬祭費)

申請についてはこちらをご覧ください。

 

高額医療・高額介護合算療養費

後期高齢者医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合
※対象者には、手続きに関する通知が届きます。

 

高額介護合算療養費の自己負担限度額
負担区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者 III 212万
II 141万
I 67万
一般 II

56万

I
低所得者 II 31万
I 19万

 

 

申請に必要なもの

  1. 本人確認ができる書類
  2. 高額医療・高額介護合算療養費申請手続きの通知等
  3. 本人名義の通帳

その他給付

その他の給付についての詳細は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

受付窓口

保険年金課 保険年金係

市役所 行政棟1階(2番窓口)
電話 0289-63-2125

または各コミュニティセンター


掲載日 令和6年12月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206
Mail:
(メールフォームが開きます)

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