限度額適用・標準負担額減額の申請について
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院や手術で医療費が高額になると見込まれる方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
この認定証を医療機関の窓口で提示することで、医療費の支払いが一定の金額までに留められます。
下記の表の現役並みII・Iの人は「限度額適用認定証」、低所得者II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
なお、所得区分が「現役並みIII」と「一般II・I」に当てはまる方は申請の手続きが不要です。(保険証を提示するだけで以下の表の金額までで留められます。)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
||
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市県民税 課税世帯 |
現役並み 所得者 |
現役並みIII |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役並みII | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円※2 |
|||
現役並みI |
80,100円+(医療費―267,000円)×1% 4回目以降は44,400円※2 |
|||
一般II |
6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額 年間上限144,000円 |
57,600円 |
||
一般I |
18,000円 |
|||
市県民税 非課税世帯 ※1 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者I |
15,000円 |
※1・・・同一世帯内の全員が住民税非課税である場合。
※2・・・療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の金額。
使用上の注意点
- 認定証は申請日の当月1日から適用となります。医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合はお早めに申請してください。
- 複数の医療機関を同じ月に受診する場合は、一旦それぞれの窓口で限度額までご負担いただきます。1か月分を合算して自己負担限度額を超過した分がある場合は後日「高額療養費」として払い戻しされます。
- 保険適用外の部分は対象になりません。
申請時に必要なもの
- 本人確認ができる書類
- 保険証
- マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード、住民票など)
受付窓口
保険年金課保険年金係
市役所 行政棟1階(2番窓口)
電話0289-63-2125
または各コミュニティセンター
掲載日 令和元年12月24日
更新日 令和5年3月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206