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トップ税・保険・年金後期高齢者医療> 後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度の保険料について

 

後期高齢者医療保険料

  後期高齢者医療制度は、75歳以上の人と一定の障がいがあると認定された65歳以上の人が加入する高齢者の医療保険制度で、栃木県後期高齢者医療広域連合と市が協力して運営しています。

  1. 保険料について
  2. 保険料の納めかた

1 保険料について

保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった人も75歳になると原則として保険料を納めていただくことになります。保険料は制度を運営している栃木県後期高齢者医療広域連合が決定します。

保険料率は、2年に一度見直されることとなっています。

保険料の算定方法について(令和6・7年度)

均等割額(45,600円)+所得割額{(前年中の総所得金額等-基礎控除額)×8.84%}= 年間保険料額 (上限80万円)

  • 保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額(100円未満切捨て)になります。所得割率は原則として栃木県内均一となります。
  • 令和6・7年度は均等割額、所得割率、賦課限度額(保険料の上限額)が変更になりました。
保険料率
区分 令和4・5年度 令和6・7年度
均等割額 43,200円 45,600円
所得割率 8.54% 8.84%
賦課限度額 66万円

80万円

 

基礎控除額は下表のとおりです。

基礎控除額
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

 

 

令和6年度は、激変緩和措置が講じられます

  • 所得割率…基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は8.54%となります。
  • 賦課限度額…令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障がい認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

 

軽減措置について

所得の低い方への軽減措置

保険料「均等割額」の軽減について

世帯の所得水準によって保険料の「均等割額」が軽減されます。 

その判断基準となる所得を「軽減判定所得」といいます。

軽減判定所得=同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額

※被保険者の所得に公的年金所得がある場合は、上記の金額から15万円を差し引いた(当該人の公的年金の所得金額内が限度)後の所得が軽減判定所得になります。
※世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断されます。

均等割額対象世帯の所得
軽減割合 対象となる世帯の所得
7割軽減 軽減判定所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯
5割軽減 軽減判定所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29.5万円×被保険者数)を超えない世帯
2割軽減 軽減判定所得が基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54.5万円×被保険者数)を超えない世帯

給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

  • 給与収入額が55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

単身世帯の場合は本人のみの所得、複数世帯の場合は本人以外にも世帯主の所得と世帯内の他の被保険者の所得の合計額によって軽減判定を行います。世帯主及び被保険者に未申告者がいる場合、軽減が受けられなくなります。

社会保険などの被扶養者だった方への軽減措置について

制度に加入した月から保険料の所得割額の負担はなく、加入から2年間は均等割額が5割軽減されます。

なお、所得の低い方への軽減にも該当する場合は、軽減割合の高いほうが適用されます。

2 保険料の納めかた

保険料の納めかたは、原則年金からの天引き(特別徴収)となりますが、年金天引きができない方については普通徴収(納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay,LINE Pay,d払い,PayB)、口座振替)で納めていただきます。

特別徴収(年金からの天引)

対象者

年金の受給額が年間18万円以上の方が対象。(ただし介護保険料との天引き額の合計が、天引き対象となる年金の受給額の2分の1を超える場合は除く。)

納めかた

年金支給の際(年6回・偶数月)に、保険料があらかじめ年金から差引かれます。

なお、保険料は前年中の所得に基づいて算定されるので、その年度の保険料額が決定するのは7月頃になります。そのため、4月から8月は前々年中の所得によって仮に算定した保険料を納めていただき、年保険料額の決定後、差額を10月から2月の年金から納めていただきます。

4月、6月、8月(仮徴収)

前々年中の所得に基づき仮算定された保険料を天引きさせていただきます。天引き額は次のとおりです。
(1)前年度の10月以降、引き続き年金天引きが継続している場合
前年度の2月の天引き額が、各月の天引き額になります。
(2)4月から新たに年金天引きになる場合
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね6分の1が各月の天引き額になります。
(3)6月から新たに年金天引きになる場合(4月は天引きされません)
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね5分の1が各月の天引き額になります。
(4)8月から新たに年金天引きになる場合(4月、6月は天引きされません)
前年度の年間保険料額(月割り減額前)の概ね4分の1が8月の天引き額になります。

※なお、(1)又は(2)に該当する方のうち一部の方については、仮徴収額と本徴収額の差額ができるだけ均等になるよう、6月、8月の天引き額を変更させていただくことがあります。

10月、12月、2月(本徴収)

年保険料額から仮徴収の合計額を差し引いた残りを3期に分けた額。
 

普通徴収(納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay,LINE Pay,d払い,PayB)、口座振替による納付)

対象者

年金の受給額が18万円未満の方、資格取得後間もない方や、転入された方、保険料の変更が生じた方など、年金からの天引きにならない方が対象

納めかた

納付書またはスマートフォンアプリ(PayPay,LINE Pay,d払い,PayB)、口座振替による納付方法があります。 
市から送られる後期高齢者医療保険料の納付書にて納めて下さい。(7月中旬頃にお送りしています。新たに資格取得した方は取得月の翌月又は翌々月に送ります。)

◆安心・簡単・便利な口座振替をぜひご利用ください。
市役所、コミュニティセンター、市内の金融機関等の窓口にてお申し込みいただけます。

※国民健康保険税では世帯主が納税義務者となりますが、この後期高齢者医療保険料納付義務者は、この制度に加入する被保険者本人となりますので、口座振替を申し込む場合は、それぞれの納付義務者(被保険者)名で申し込む必要があります(振替口座は本人以外の名義の口座でも可)。

後期高齢者医療保険料のお支払い方法の変更について

  「年金天引きでのお支払い」から「口座振替」に変更できます。お支払い方法の変更を希望される人は、市役所納税課(2階2番窓口)にて、下記のものをご持参のうえお手続きください。

手続きに必要なもの

後期高齢者医療被保険者証、振替口座の通帳、通帳印

保険料を納めていないと

保険料に滞納があると通常の保険証より有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。また、滞納が1年以上続くと保険証を返還していただき、代わりに資格証明書が交付されます。なお、未納のお知らせとして督促状・催告書が発送される場合があります。

 

栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 税制係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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