鹿沼市パートナー&ファミリーシップ宣誓制度について
鹿沼市パートナー&ファミリーシップ宣誓制度とは
本市では、人権尊重への理解を深めるため、「鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」の理念に基づき、「第2次鹿沼市人権啓発推進総合計画」を策定し、様々な施策を展開しております。
その取り組みの一環として、性別にとらわれることなく、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うカップルをサポートする「鹿沼市パートナーシップ宣誓制度」を令和元年6月3日に施行しました。
その後、この制度は全国的な広がりを見せ、新たにパートナーシップ宣誓制度を施行する自治体や、妊娠や子育ては性的マイノリティのカップルにとっても選択肢の一つであるとして、カップルから家族へという宣誓制度の拡充を図る自治体が増えました。
そこで本市でも、多様な家族の在り方を支援するという視点から、既存の制度にファミリーシップという枠を組み込ませ、令和4年4月1日より「鹿沼市パートナー&ファミリーシップ宣誓制度」に拡大し、制度の拡充を図りました。
制度の概要
パートナーシップ
一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、対等の立場で継続的に同居し、相互に協力しながら共同生活を送ること。
ファミリーシップ
パートナーシップ宣誓をしたカップルの一方または双方に、生計を一にする実子や養子、または里親となってお子さんを迎えるなど、公的に証明できる関係にある子がおり、家族として生活を共にすること。
制度の施行日
令和4年4月1日(金曜日)
宣誓要件
以下の要件を満たしていることが必要です。
パートナーシップ宣誓
- 成年であること。
- 本市に住所(同一住所に限る。)を有すること。または転入する予定であること。
- 配偶者がいないこと。(事実婚と同様の関係にある場合も含みます)
- 当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。
- 宣誓をしようとする者同士が、直系血族または三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係でないこと。
- 宣誓をしようとする者同士が、民法の規定による婚姻が禁止される養親子等の関係でないこと。(離縁した場合を除きます。)
ファミリーシップ宣誓
パートナーシップ宣誓をした者であって、その一方または双方に生計を一にする子がある者。
宣誓方法
パートナーシップまたはファミリーシップを形成しようとする人が、必要書類を添えて、パートナー&ファミリーシップ宣誓書を市長に提出してください。
※ファミリーシップを宣誓するお子さんが15歳以上の場合、宣誓書に自署していただきますので、宣誓日時等についてはご相談ください。
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
- 現住所を確認できるもの(住民票の写し、転入予定の方は転出証明書)
- 独身であることを証明する書類(戸籍謄本、婚姻要件具備証明書など)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード等、官公署が発行した免許証等)
- ファミリーシップの宣誓をする場合は、その宣誓をする者の一方又は双方の子との関係を確認できる書類(戸籍謄本または措置証明書等)
- その他、市長が必要と認める書類
※住民票や戸籍謄本等は宣誓日前3か月以内に発行されたものに限ります。
宣誓から宣誓証明書受領まで
- 宣誓日時等の調整のため、事前に電話・FAX・メールのいずれかで、人権・男女共同参画課へご連絡ください。
- 調整した日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって人権・男女共同参画課へお越しください。
- パートナー&ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)に自署で必要事項を記載していただきます。
- 宣誓書及び必要書類を担当の市職員が確認し、不備等がない場合、宣誓が完了します。
- (宣誓証明書の交付を希望する場合)宣誓完了後、パートナー&ファミリーシップ宣誓証明書交付申請書(様式第2号)を記載していただきます。
- 発行された宣誓証明書をお受けとりください。(無料交付)
パートナーシップ宣誓証明書の利用について
現時点では次の行政サービスを受けることができます。
内容 | 担当課 | |
1 | 市営住宅の申し込み | 都市建設部建築課住宅係 |
2 | 市営墓地・見笹霊園の永代使用許可申請・承継 | 市民部生活課生活係 |
3 | 高齢者運転免許自主返納支援 | 市民部生活課交通対策係 |
4 | 個人情報の開示請求の代理 | 総合政策部総合政策課総務係 |
5 | 犯罪被害者等支援 | 市民部生活課生活係 |
6 | 母子健康手帳の交付 | 保健福祉部健康課母子健康係 |
7 | 保育所等入所申請 | こども未来部保育課保育認定係 |
8 | 救急搬送証明願 | 消防本部警防救急課救急推進係 |
New 9 |
住民票の続柄表示変更(令和6年7月1日から) (希望があれば同一世帯のパートナーの続柄を「妻(未届)」 または「夫(未届)」とすることができます。) |
市民部市民課市民サービス係 |
New 10 |
各種税証明の申請、交付(令和6年7月1日から) | 行政経営部税務課、納税課 |
※ご利用の際には一定の条件が必要となる場合もありますので担当課にお問い合わせください。なお、この制度では、相続や税控除などの法律上の効果は生じませんのでご注意ください。
留意事項
- 個室での手続きをご希望の場合は、事前連絡の際にお申し出ください。
- 通称での宣誓が可能です。その場合、通称を使用していることを証明できる書類等のご提示をお願いします。
- 宣誓証明書は何度でも申請可能です。
- 次の場合は届出が必要です。 (変更・解消届(様式第4号)、申出書(様式第5号)、またはその両方)
- 戸籍届や転居届をしたことなどにより、宣誓時に提出した書類の記載事項又は確認事項に変更が生じるとき
- パートナーシップ等を解消したとき
- 鹿沼市外に転出したとき
- 構成員が死亡したとき(死亡の届出をしても解消の手続きをしない限り宣誓は有効です。)
- ファミリーシップを宣誓した子が15歳に到達後、ファミリーシップから離脱したいとき
市が無効としたパートナーシップ宣誓の公表
宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓が無効となりますので、宣誓証明書の交付は受けられなくなります。また、すでに宣誓証明書の交付を受けていた場合は、宣誓証明書の交付番号を公表し、無効であることの周知を行います。
関係資料のダウンロード
パートナーシップをお考えの方へ(鹿沼市パートナーシップ宣誓ガイドブック)
- 1.表紙(pdf 4.73 MB)
- 2.目次(pdf 94 KB)
- 3.宣誓をするには(pdf 603 KB)
- 4.宣誓証明書について(pdf 287 KB)
- 5.よくある質問(pdf 180 KB)
- 6.要綱(pdf 173 KB)
要綱・各種様式