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トップ人権・男女共同参画人権> 人権に関する3つの法律(人権三法)をご存じですか?

人権に関する3つの法律(人権三法)をご存じですか?

「人権三法」とは、国が差別の解消を目指して、平成28(2016)年度に施行した人権にかかわる3つの法律を指します。

障害者差別解消法

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、全ての人々が、障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目的として平成28年4月1日に施行されました。

【外部リンク】

障害を理由とする差別の解消の推進 - 内閣府(新しいウィンドウが開きます) 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府 (新しいウィンドウが開きます)

ヘイトスピーチ解消法

正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」といい、特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動の解消に向けた取組を推進することを目的として平成28年6月3日に施行されました。

【外部リンク】

ヘイトスピーチ、許さない。 - 法務省 (新しいウィンドウが開きます)
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(新しいウィンドウが開きます)【e-Govにリンク】

部落差別解消推進法

正式名称は「部落差別の解消の推進に関する法律」といい、現在もなおインターネットにおける特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等の差別表現や、結婚・交際の場面における差別などが存在している部落差別は許されないものであるとの認識の下に、これを解消することが重要な課題であることから、部落差別のない社会を実現することを目的として平成28年12月16日に施行されました。

【外部リンク】

部落差別(同和問題)を解消しましょう - 法務省(新しいウィンドウが開きます)

部落差別の解消の推進に関する法律 - 法務省 (新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和5年11月14日
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市民部 人権・男女共同参画課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-8351
FAX:
0289-60-1001
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