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耕作放棄地対策事業

農地リニューアル事業

増加する耕作放棄地の計画的解消と将来の耕作放棄地発生を防止、農地の有効利用のための農地流動化の促進、地域集落による解消活動を促進します。 

1.対象農地

   農業公社、農業委員会事務局、市の現地調査で耕作放棄地と判定した農地 

2.交付対象者

(1)自己所有地以外の耕作放棄地復元後、5年以上の継続的な作付を行う者

(2)地域内の対象農地の復元及び耕作放棄地の解消や防止又はその活用に向けた取組みを行う地域農業者の組織

3.交付対象事業

  耕作放棄地復元集積事業

ア.事業内容:

自己所有地以外の、耕作放棄地と判定された農地を復元し、5年以上の作付けを継続する。

イ.交付額(解消作業の初年度のみ交付) 

交付額一覧
耕作放棄地レベル 耕作放棄地の状況 交付金基準額(10a当り)
レベル1 1.5m以下の雑草や笹の植生がある。 12,000円
レベル2 1.5mを超える雑草や笹の植生がある。 30,000円
レベル3

抜根を要する雑木等の植生がある。

ただし、雑木等の本数が5本以下の場合はレベル2とする。

40,000円
レベル4

抜根を要する雑木等の植生がある。

ただし、雑木等の本数が10本以下の場合はレベル3とする。

60,000円

※右記に該当する耕作者は、

レベル別交付金基準額に上乗せ(重複可)

認定新規就農者 5,000円
認定農業者 5,000円
人・農地プランの中心経営体 5,000円

※雑木等とは、おおむね径3cm以上かつ高さ1.5m以上のものをいう。

 

ウ.交付要件:

(ア)解消以前に、土地所有者と解消者等で農地の賃借契約や農作業受委託の契約(5年以上)を締結していること。
(イ)多面的機能支払交付金の対象農地となっていないこと。
(ウ)解消前に市・農業委員会・農業公社で現地確認をしますので、農政課(TEL63-2191)までお問い合わせください。

 

4.注意事項

  • 申請前に耕作放棄地を解消した場合には、補助金の対象にはなりません。
  • 5年以内に作付をやめた場合には、補助金の返還となります。

掲載日 平成23年6月7日 更新日 令和5年12月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 農政課 農政係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2191
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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