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農振農用地からの除外等の手続き

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

 

概要

市では、優良農地の確保・保全のため、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき「農業振興地域整備計画(新しいウィンドウが開きます)」を策定しています。その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市は農業振興地域内において農用地区域を指定しています。
農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため農地転用や開発行為が厳しく制限されており、農業以外の目的には利用できません。やむを得ず他の目的に利用する場合は、あらかじめ農用地区域からの除外(農振除外)手続きが必要です。また、非農用地区域内の農地を農用地区域に編入することも可能です。

農業振興地域とは

農業振興地域(略して農振地域)とは、農業の健全な発展を図るとともに国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とし、都道府県が「農業振興地域整備基本方針」において指定する地域です。
参考:「栃木県農業振興地域整備基本方針」(栃木県のホームページ)(新しいウィンドウが開きます)


ワンポイント

  • 農振地域と市街化区域は重複しない。
  • 農振地域と用途地域は重複しない。
  • 農振地域は、国土利用計画法上の土地利用基本計画における「農業地域」に相当。


土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)(新しいウィンドウが開きます)
国土交通省が、国土利用計画法9条にもとづき、都道府県が策定する土地利用基本計画図を電子化し、インターネット上で情報発信などを行うシステムです。
「農業地域」の確認が行えます。
※「農用地」についても、参考程度にご確認いただけます。
 

農用地区域とは

農用地区域とは、都道府県が指定した「農業振興地域(農振地域)」における農業の計画的な土地利用を目的とし、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、市町村が「農業振興地域整備計画」において定めた土地です。
農業振興地域内の農用地区域は「青地(あおじ)」、農業振興地域内の非農用地区域は「白地(しろじ)」と呼びます。
農用地区域の土地は、4つの用途区分に分かれています。用途区分を変更する際は、事前に手続きが必要です。
関係図

農用地区域の確認をしたい

原則、FAXや電話等での照会には対応しておりません。PDFファイルをご活用ください。

pdf農用地利用計画(農用地区域)R6.3更新(pdf 3.07 MB)

pdf農用地利用計画(用途区分)R6.4更新(pdf 324 KB)

※掲載されている地番は、令和3年1月1日時点です。

※令和3年1月1日以降に分筆等のあった筆については、元の地番をご確認のうえ、お問合せください。

※令和3年1月1日以降に除外等の手続きを行った一部の筆については、分筆後の地番が反映されているものもあります。

 

農用地区域内の土地を除外したい

農用地区域では農地の確保と保全を目的としていることから、農用地利用計画で指定された用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)以外の目的で土地を使うことはできません。
やむを得ず指定された用途以外(例えば、宅地や駐車場など)に土地を使う場合は、農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を市に申し出る必要があります。
市は、やむを得ないと判断した場合のみ、県の同意を得たうえで、農業振興地域整備計画を変更し、当該土地を農用地区域から除外します。

 

除外できる要件(6要件)

除外が容認されるには、以下の6要件を満たす必要があります。

  • 申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること1号要件
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと(2号要件
  • 農用地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(3号要件
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと(4号要件
  • 土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと(5号要件
  • 土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること(6号要件

※土地改良事業等とは、圃場整備、用排水路新設・改修工事、かんがい排水事業等が該当

 

すべての要件を満たしていても、ご相談の内容によっては除外できない場合もあります。
詳しくは、関係法令等(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

1号要件(代替性)についての注意事項

栃木県の同意基準の改正(令和4年3月22日付「市町が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」)により、『自己所有地のみ』を候補地とする選定は認められなくなりました

自己所有地、他者所有地を問わず選定を行い、代替性が無いことを明らかにしてください。

 

第3者が土地を購入又は賃借して事業を行う場合は、代替性の要件を満たさないため原則認められません。

例外

  • 敷地の拡張など

 

留意事項

  • 除外後、1年以内に事業に着手しない場合や農地転用の手続きを行わない場合、当該地は再編入されます。
  • 申出内容に変更が生じた場合は、再度ご相談ください。
  • ご相談前に、都市計画法と農地法の許可見込みを必ずご確認ください。

 

必要な書類

申出の内容により、追加で資料が必要となる場合があります。

 

 

申し出の締切

1月末・5月末・9月末(閉庁日の場合は前日まで)
 

除外までのスケジュール

変更協議スケジュール(目安)
変更申し出の締切 1月末 5月末 9月末
変更協議(農業委員会等) 3月5日 7月5日 11月5日
農業振興地域整備促進協議会 3月下旬 7月下旬 11月下旬
県事前協議 4月5日 8月5日 12月5日
予め回答 5月下旬 9月下旬 1月下旬
法11条公告 ~7月中旬 ~11月中旬 ~3月中旬
県協議(同意申請) 7月下旬 11月下旬 3月下旬
県同意 8月上旬 12月上旬 4月上旬
法12条公告 8月中旬 12月中旬 4月中旬

doc変更協議スケジュール(印刷用)(doc 40 KB)
pdf変更協議スケジュール(印刷用)(pdf 59 KB)
申し出から除外完了まで、8か月から1年程度かかります。
除外完了後に農地転用のお手続きとなりますので、余裕をもってご計画ください。
 

農用地区域内の土地の用途を変更したい

用途変更とは

農用地区域内の土地は、4つの用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)に分かれています。
例えば、今まで畑として利用していた土地をコンバイン用の駐車場に変更したい場合などは、事前に農地から農業用施設用地への用途変更申し出が必要です。
内容によっては、用途変更ではなく除外手続きが必要となる場合もありますので、申請前にご相談ください。
また、申し出の内容がすべて認められるとは限りません。
 

必要な書類


申請の内容によって、追加で資料が必要です。
(一例)

  • 建物平面図
  • 配置図
  • 公害処理方法計画書
  • 隣接居住者の同意書

など
 

申し出の締切

随時
 

用途変更までのスケジュール

申し出から完了まで、約3か月程度かかります。
お時間に余裕をもってご申請ください。
 

非農用地区域内の土地を編入したい

農政課までご相談ください。
 

留意事項

  • 農業振興地域外の農地を、農用地に編入することはできません。
  • 10ha以上の農地の広がりがある等、編入には条件があります。

 

必要な書類等

必要な書類や申し出のスケジュール等は、除外の申し出と同一です。
農用地区域内の土地を除外したい の項目をご参照ください。




 


掲載日 令和3年7月10日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 農政課 農政係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2191
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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