中山間地域等直接支払交付金について
■中山間地域等直接支払制度の趣旨
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、多面的機能の維持・増進を一層測るため。自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた前向きな取り組み等を増進するという考えの下で、本制度を実施します。
■対象農地
中山間3法(特定農山村法、山村振興法、過疎法)に指定された地域及び県知事が指定する知事特任地域で1ha 以上の一団体の対象農用地の保全活動に対して協定を結び交付金を交付します。
取り組み内容については、集落で事業に取り組む「集落協定」と団体で取り組む「個別協定」とがありますが、鹿沼市では個別協定1団体と協定を締結しています。
■交付単価
| 地目 | 急傾斜 | 緩傾斜 | 
| 田 | 21,000円 | 
			 8,000円  | 
		
| 畑 | 11,500円 | 3,500円 | 
| 草地 | 10,500円 | 3,000円 | 
| 採草放牧地 | 1,000円 | 300円 | 
■対象者
協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等(協定には集落協定と個別協定の2種類があります)。
■令和5年度実績
中山間地域等直接支払制度実施状況(令和5年度)(pdf 58 KB)
						掲載日 令和7年1月14日
							更新日 令和7年1月16日
							
		
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								経済部 農政課 農政係
							
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