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認定農業者制度について(農業経営改善計画)

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。
認定を受けた者を「認定農業者」といい、認定農業者は経営改善のための各種支援措置を受けることができます。
 

認定の基準

市内において既に農業経営を営んでいる方、又はこれから営もうとしている方で、次に掲げる主な認定要件をすべて満たす必要があります。
年齢や営農類型を問わず、どなたでも申請いただけます。法人としての申請も可能です。

主な認定要件

  1. 計画が鹿沼市の基本構想に照らし適切であること。
    • 5年後の年間農業所得が1経営体あたり580万円程度
    • 5年後の年間労働時間が主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度
  2. 計画の達成される見込みが確実であること。

pdf鹿沼市の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)(pdf 881 KB)

共同申請

農業経営改善計画は個人だけではなく、夫婦や親子で共同申請することもできます。
ただし、「家族経営協定」を締結していることが条件です。
家族経営協定とは(農林水産省HP)(外部リンク)
 

認定申請の手続き

認定の相談や申請は随時受付していますが、認定時期は原則年数回(不定期)で、農業振興事務所等へのヒアリングを行い計画の内容を確認します。
申請から認定までは1か月以上の期間を要しますので、お急ぎの場合は早めにご相談ください。
申請書類は以下のとおりです。

docx農業経営改善計画認定申請書(docx 37 KB)
docx個人情報に関する同意書(docx 18 KB)
pdf農業経営改善計画認定申請書の記入例(pdf 500 KB)
 

認定有効期間

認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな農業経営改善計画を作成することで、再認定を受けることができます。
計画内容の変更(代表者氏名、経営規模など)をする場合は、変更した農業経営改善計画を市へ届け出てください。なお、有効期間は当初認定された計画の有効期間までとなります。
 

複数市町で営農する場合の申請

鹿沼市を含む複数の市町で営農中または営農予定の場合、申請先が異なります。
以下の表を参考に、対象の申請先で手続きを行ってください。
 
申請先一覧
農業経営を営む区域 申請先
鹿沼市のみ 鹿沼市農政課
鹿沼市と同一地域管轄(例:日光市) 上都賀農業振興事務所
鹿沼市と県内別の管轄(例:宇都宮市) 栃木県農政部
鹿沼市と関東農政局管轄(例:茨城県内市町) 関東農政局
鹿沼市と関東農政局管轄外(例:福島県内市町) 農林水産省
 

認定農業者への主な支援措置

  • 農業制度資金(スーパーL資金・農業近代化資金)の活用
  • 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)の活用
  • 農業者年金の保険料補助
  • 農業経営基盤強化準備金制度
 

鹿沼市認定農業者協議会について

本市の認定農業者により組織されている「鹿沼市認定農業者協議会」では、会員の経営改善等に資する研修会の開催や農業情報の提供、会員同士の交流会などの活動を行っています。
御興味のある方は事務局(市農政課)へお問い合わせください。




 

掲載日 令和4年2月24日 更新日 令和4年2月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 農政課 農政係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2191
FAX:
0289-63-2189
Mail:
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