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トップ相談消費生活センター> 消費者情報(クーリングオフ・悪質商法等)

消費者情報(クーリングオフ・悪質商法等)

クーリング・オフについて

 クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直し、一定期間内であれば無条件で契約を解約できる制度です。すべての契約についてクーリング・オフができるわけではありません。訪問販売や電話勧誘販売については原則的に適用されます。消費者保護の制度なので、営業目的のために契約したときは原則として適用されません。
 

 

  • クーリング・オフをする場合のチェックポイント
  1. 契約した場所は業者の店舗・営業所など以外の場所である。
  2. 総額3,000円以上の取引である。(現金取引の場合)
  3. 契約書面を受け取ってから8日以内である。

すぐにクーリング・オフの通知を出そう!

  1. 例のように必ずはがきなどの書面に記入する。
  2. はがき場合、控えとして両面をコピーする。
  3. 簡易書留又は特定記録郵便で出す。

※クレジット契約をしている場合は信販会社にも通知を出す。

 

通知書

クーリング・オフ通知書

 

契約年月日  平成○年○月○日

商品名         ○○○○

契約金額      ○○○○円

販売会社名   ○○株式会社○○営業所

担当            ○○○○氏

 

上記日付の契約は解除します。なお、支払い済の○○円を返金し商品を引き取ってください。

 

平成○年○月○日

栃木県鹿沼市○○町○丁目○番地

氏名  ○○○○

*特定商取引法の改正により、原則としてすべての商品・役務がクーリング・オフの対象になりますが、例外もあります。詳しくは消費生活センターにご相談ください。

様々な悪質商法等

商法名 販売方法等 主な商品・サービス
出会い系サイト インターネットのサイト運営者の一味が有名人や芸能人等になりすまして、「悩みを聞いてほしい」などと頻繁にメールのやりとりをさせ、 高額なポイントを消費させサイト利用料金を支払わせる。ほかにも、「ガン末期患者の悩みを聞いてほしい」「カネを贈呈するから受け取ってほしい」などの筋立てのものもある。 サイト利用料など
架空請求 「最終通告書」「債権譲渡通知書」などの題名の通知が届き、架空の未払について郵便やメールで督促する詐欺。 サイト利用料など
キャッチセールス 人通りの多い路上や駅前などで、アンケートを求めるふりをして呼び止め、販売目的を隠して近づき、喫茶店や事務所に連れ込んで商品やサービスを契約させる商法。 エステ、化粧品、アクセサリー、健康食品など
紹介販売(マルチ商法) 商品を勧められ、更に「会員になってほかの人にも商品を勧めていけばあなたに利益が入る」と言われ、会員になるための商品を買わされる。 健康食品、下着、化粧品、美容器具、洗剤など
デート商法 異性の販売員が、電話で呼び出したり街頭で声をかけたりしてデートに誘い出し、親密になったところで相手の恋愛感情を利用して契約させる商法。恋愛感情を利用するのがアポイントメント商法と異なる点である。 宝石、レジャー会員権、アクセサリー、絵画など
アポイントメント商法 本来の目的を隠して電話やダイレクトメールで喫茶店や営業所に呼び出して、断りきれない状況を作り出し契約をさせる商法。 アクセサリー、複合サービス会員、教養娯楽教材、パソコン、絵画など
かたり商法 公的機関から来たかのような、紛らわしい言い方と服装で身分をかたり、さも購入しなければならないように思わせ商品を売り付ける商法。 消火器、浄水器、布団、株式、金、不動産、新聞など
サイドビジネス商法 有利な内職収入をうたい文句に、新聞、雑誌等で内職希望者を募集し、機械や材料を売りつけたり登録料等を支払わせたりする商法。 パソコン内職、あて名書き、チラシ配り、アクセサリー製作など
無料商法 無料サービス、無料招待、無料体験など無料をうたい文句に、消費者を勧誘し高額な商品やサービスを契約させる商法。 エステ、電気掃除機、浄水器、美顔器など
当選商法 「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別扱いであるように思わせて契約させる商法。 海外宝くじ、会員権、懸賞金、旅行優待券など
開運商法 「これを買わないと不幸になる」「これを買えば願いがかなう」などと言って商品を売り付けたり、祈とうサービス等を提供したりする商法。 印鑑、祈とう、数珠、アクセサリー、絵画、人形、つぼ、彫刻、財布など
家庭訪問販売 前触れもなしに業者が家を訪問し、商品やサービスを販売する。強引な勧誘や勧誘が夜間や長時間に及ぶ場合もある。 布団、布団クリーニング、火災警報器、消火器、新聞、学習教材など
利殖商法 「必ずもうかる」「値上がり確実」と利殖になることを強調して勧誘する商法。素人には危険なものが多く、詐欺まがいのものもある。 金、原油、外国為替、未公開株、外貨、和牛など
点検商法 「点検にきた」と言って販売員が家を訪問し、修理不能・危険・使用期限切れなどと不安をあおり商品・サービスを売り付ける商法。 シロアリ、調湿剤、床下換気扇、配管工事、布団類など
催眠(SF)商法 閉め切った会場に人を集め、日用品などを無料又は廉価で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的には高額な商品を売り付ける商法。 ブレスレット、健康器具、健康寝具、健康食品など
次々販売 商品やサービスを売りつけた後、同じ消費者に次々と契約させる。顧客名簿が業者間を流れ、複数の業者の被害に遭うケースもある。 住宅リフォーム工事、和服、アクセサリー、布団、資格講座、健康食品、ギャンブル必勝法、マンションなど
実験商法 実験めいたことをして消費者の不安をあおり、商品を売り付ける商法。 浄水器、布団など
送りつけ商法 注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上購入しなければならないと勘違いして支払うことをねらった商法。 カニ、書籍、機関紙、新聞、紳士録、福祉商品など

 

お問い合わせ

鹿沼市消費生活センター
(鹿沼市役所2階8番窓口)
電話番号 0289-63-3313


掲載日 平成22年10月7日 更新日 令和5年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課 生活係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
Mail:
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