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トップ相談消費生活センター> (令和5年4月号) 不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

(令和5年4月号) 不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

事例

  • 「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。
  • 実際に来訪してきたのは男性で、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」とせかされ、あわてて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を見せた。
  • すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出したことを後悔している。取り戻したい。

アドバイス

  • 買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属の売却を迫られても物品を見せず、きっぱり断りましょう。
  • 必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。
  • 買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ1人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。
  • クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

 


【お問合せ】
鹿沼市消費生活センター(鹿沼市役所2階8番窓口)
受付時間:[平日]午前9時00分~午後4時00分(土・日・祝日等を除く)
TEL0289-63-3313


 


掲載日 令和5年2月24日 更新日 令和5年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
Mail:
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