(令和5年7月号)ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した?
事例
プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知が来た。
内容は、自分が「ファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害した」というもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。
無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。
アドバイス
- ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。
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著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。
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自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のような発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族などにも確認しましょう。
- 不安なときは、消費生活センターにご相談ください。
【お問合せ】
鹿沼市消費生活センター(鹿沼市役所2階8番窓口)
受付時間:[平日]午前9時00分~午後4時00分(土・日・祝日を除く)
TEL0289-63-3313
掲載日 令和5年6月26日
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